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令和六年政令第三十三号
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(令和六年法律第一号)第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 次章及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

令和六年能登半島地震災害 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する令和六年能登半島地震災害をいう。

居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額 それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額をいう。

給与等 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。

公的年金等 災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。

報酬等 災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。

第二章 所得税法の特例

(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

第二条 法第三条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で令和五年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第九項、第二十条第五項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十六項(同令第二十五条の九第十三項又は第二十五条の十一第六項若しくは第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項、第二十五条の十二の三第二十四項、第二十六条の二十三第六項又は第二十六条の二十六第十一項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が四十八万円以下であるものとする。 この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、令和六年一月一日の現況による。

2 所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(令和六年法律第一号)第三条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。

3 居住者が令和五年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第三条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和六年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第三条 法第三条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

2 法第三条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第三条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3 所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第三条第一項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

第四条 法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。

2 居住者が令和五年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

(固定資産に準ずる資産の範囲等)

第五条 法第四条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。

2 所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第四条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。 この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第四条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。

(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

第六条 法第四条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の令和五年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(令和六年法律第一号)第四条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。

(非居住者への適用)

第七条 第二条から前条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

(令和五年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第八条 令和五年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了

災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了

災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額 その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。

災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間 当該期間の終了

2 税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。

3 第一項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。

4 第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について令和六年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は前条第一項の規定」とする。

5 令和五年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該更正の請求に係る法第三条第二項に規定する更正請求書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

7 令和五年分の所得税について法第三条第二項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項に規定する損失対象金額が令和六年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

第三章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例

(所得税の減免の特例の手続)

第九条 法第七条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、令和五年分の確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、同項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。

(令和五年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第十条 令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2 令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第七条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

3 第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用がある場合について準用する。

4 令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けようとする第一項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第二項に規定する更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の令和六年能登半島地震災害による被害を令和六年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 令和五年分の所得税について法第四条第一項から第三項までの規定の適用を受けるため法附則第二項の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をする者の同年において生ずる所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、第六条の規定にかかわらず、同法第百四十条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第四条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第二項中「所得税の額(」とあるのは「所得税の額(還付済み純損失金額に係る第百四十二条第二項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この項において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」とする。