内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)第一条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和六年能登半島地震による災害を指定する。
(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)第二条 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和六年十二月三十一日までとする。