第一条 この法律は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。
2 この法律において「国際博覧会条約」とは、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。 (二千二十七年国際園芸博覧会政府委員)第二条 外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)一人を置く。
2 委員は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。 (任務)第三条 委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十七年国際園芸博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。
第四条 関係府省の長は、委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。
(任免)第五条 委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
2 委員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。 (給与及び災害補償)第六条 委員の俸給月額は、百十七万八千円とし、その他委員の給与、委員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた委員に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。