第一条 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
(訴訟費用立替申請書等)第二条 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第一条第一項の申請は、令第二条第一項に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
(償還金支払猶予申請書等)第三条 令第四条第一項の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(申請の経由)第四条 前三条の規定による申請は、法第十五条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下本条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下本条において同じ。)が明らかでない場合にあっては防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して防衛大臣にしなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。(別記)
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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