特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二の規定により読み替えて適用する同令第五十二条第一項第二号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令を次のように定める。
特別会計に関する法律施行令附則第七条の二の規定により読み替えて適用する同令第五十二条第一項第二号に掲げる事務は、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一 特別会計に関する法律施行令第五十条第八項第七号及び第八号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
文部科学大臣
二 前号に規定する事務以外のもの
経済産業大臣