第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第六十六条第一項本文又は第二項の規定による送付は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による特許出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲、図面その他特許庁長官が必要と認める書類の写しを送付する方法によって行うものとする。
2 前項の送付は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。 (保全審査に付することを求める旨の申出)第二条 法第六十六条第二項前段の規定による申出(以下この項において単に「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申出書によってしなければならない。
一 申出に係る発明の内容及び法第六十五条第一項に規定する明細書等において当該発明が記載されている箇所
二 申出の理由
2 前項の申出は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。 3 第一項の申出をする者は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。次項及び次条第四項において「特例法施行規則」という。)第二条第一項に規定する識別番号を第一項の申出書に記載することができる。 4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。 (送付をしない旨の判断をした旨の通知を求める申出)第三条 法第六十六条第十項の規定による申出は、様式第二による申出書によってしなければならない。
2 前項の申出書は、特許出願の日(特許出願が法第六十六条第四項の表の上欄に掲げる特許出願である場合にあっては、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日))から同条第一項に規定する政令で定める期間を経過する日までに提出しなければならない。 3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の申出について準用する。 4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、前項において準用する前条第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。 (出願の却下の処分の記載事項)第四条 法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
一 特許出願の番号
二 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
三 処分の理由
四 処分の年月日
(外国出願の禁止に関する事前確認)第五条 法第七十九条第一項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第三による申出書によってしなければならない。
一 法第七十八条第一項に規定する外国出願(次号及び第三号において単に「外国出願」という。)をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 国若しくは国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号において同じ。)が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第二項において準用する同条第一項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨
三 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨
2 前項の申出書には、法第七十九条第一項の規定による確認の求めに係る発明(次項において単に「発明」という。)の内容を記載した書面及び必要な図面を添付しなければならない。 3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 第二項の書面は様式第四により、同項の必要な図面は様式第五により作成しなければならない。 5 第二項の書面に記載する事項及び必要な図面に含まれる説明は、英語で記載することができる。 6 法第七十九条第六項に規定する手数料の納付は、第一項の申出書に、同条第五項に規定する政令で定める額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。 (送達)第六条 法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。
2 前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。 3 特許法施行規則第十六条第三項から第五項までの規定は、法第八十五条第一項の送達について準用する。 (特許法施行規則の準用)第七条 特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。
附則
この命令は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第3条関係)[PDF]
様式第3
(第5条関係)[PDF]
様式第4
(第5条関係)[PDF]
様式第5
(第5条関係)[PDF]