第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 一般送配電事業
次に掲げるもの
イ 供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置
ロ 送電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
二 送電事業
送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
三 配電事業
次に掲げるもの
イ 供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置
ロ 送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
四 発電事業
発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号及び第十二条第六号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二以上の出力制御装置の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が五十万キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置)
五 特定卸供給事業
集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が五十万キロワット以上のもの
六 一般ガス導管事業
中圧(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第二号に規定する中圧をいう。以下同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
七 特定ガス導管事業
中圧以上のガスの供給に係る設備(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続している導管(年間の託送供給量が十億立方メートル以上であって、特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。次条第六号において同じ。)がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。)の用に供するものに限る。次条第七号において「特定導管」という。)によるガスの供給に関して使用されるものに限る。第十二条第九号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
八 ガス製造事業
液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。第十二条第十号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置
九 石油精製業
石油蒸留設備(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油蒸留設備をいう。次条第九号及び第十二条第十一号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置
十 石油ガス輸入業
石油ガス(石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第三項に規定する石油ガスをいう。次条第十号及び第十二条第十二号において同じ。)の受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置
十一 包括信用購入あっせんの業務を行う事業
次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。)
イ クレジットカード等会員契約(次条第十一号に規定する登録包括信用購入あっせん業者等とカード等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。ロにおいて同じ。)の交付又は付与を受ける者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は事務所)を有する者に限る。)との間のクレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。次条第十一号ロにおいて同じ。)に係る契約をいう。以下このイ、次条第十一号並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)に関する業務を処理し、又はクレジットカード等会員契約に関する情報を一元的に管理する機能
ロ 包括信用購入あっせん関係受領契約(割賦販売法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約をいう。以下この号において同じ。)の締結に先立って、カード等の交付又は付与を受けた者であることの確認を行う機能
ハ 包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みに関する情報を送受信する機能
ニ ハの情報に基づき、割賦販売法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の不正な利用又はそのおそれを検知する機能
ホ イ及びハの情報に基づき、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能(ヘに掲げる機能を除く。)
ヘ ホに掲げる機能を有する情報処理システムが一時的に停止する場合その他の必要な場合において、当該情報処理システムに代わり、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能
第二条 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 一般送配電事業
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者であること。
二 送電事業
電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者であること。
三 配電事業
電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者であること。
四 発電事業
発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。次号において同じ。)であって、出力五十万キロワット以上の発電等用電気工作物を有すること。
五 特定卸供給事業
電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者であって、電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約する電気の出力の合計が五十万キロワット以上であること。
六 一般ガス導管事業
一般ガス導管事業者であって、当該事業に係るガスメーターの取付数が三十万個以上であること。
七 特定ガス導管事業
ガス事業法第二条第八項に規定する特定ガス導管事業者であって、特定導管を維持し、及び運用すること。
八 ガス製造事業
ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者であって、生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所を維持し、及び運用すること。
九 石油精製業
石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第五項に規定する石油精製業者であって、石油蒸留設備を有すること。
十 石油ガス輸入業
石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者であって、次のいずれにも該当すること。
イ 過去五年間における石油ガスの平均年間輸入量の過去五年間における我が国の石油ガスの平均年間輸入量に対する割合(その数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)が百分の一以上であること。
ロ 石油化学製品の製造のための原料以外のために使用される石油ガスを輸入すること。
十一 包括信用購入あっせんの業務を行う事業
割賦販売法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者又は同法第三十五条の二の三第一項に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者(以下この号及び第二十六条第一項において「登録包括信用購入あっせん業者等」という。)であって、現年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この号及び第二十六条において同じ。)の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者であること。
イ 現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が一千万以上であること。
ロ 年間信用供与額(クレジットカード等会員契約に基づきクレジットカード等購入あっせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の各年度の総額をいう。以下このロ並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)が四兆円以上であること。
第三条 法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(同条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)第四条 法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)第五条 法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。
(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)第六条 法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。
(親法人等)第七条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。第二十条において「令」という。)第十条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の総株主等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と、当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と、当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
(重要維持管理等)第八条 法第五十二条第一項の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 維持管理
二 操作
(導入等計画書の届出)第九条 法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)によるものとする。
2 法第五十二条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 特定重要設備の供給者及び構成設備(法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものをいう。以下同じ。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「再委託の相手方等」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類) イ
ロ
ハ
ニ
ホ
第十条 法第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
2 法第五十二条第十一項の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五(二)によるものとする。 (法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるもの)第十一条 法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「設立準拠法国等」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
二 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
三 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
四 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合
五 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地
(構成設備)第十二条 構成設備は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一条第一号イに掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
二 第一条第一号ロに掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
三 第一条第二号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
四 第一条第三号イに掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
五 第一条第三号ロに掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
六 第一条第四号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による発電等用電気工作物の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ ボイラー監視制御装置、タービン監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成する設備、機器又は装置
ハ イ又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
七 第一条第五号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
八 第一条第六号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
九 第一条第七号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
十 第一条第八号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー
ロ 液化ガス貯蔵設備監視制御装置、ガス発生設備監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成し、当該監視及び当該制御を行う機能を有する装置
ハ イ又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
十一 第一条第九号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油蒸留設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視及び制御を行うための演算処理装置
ロ イに係るアプリケーションその他のソフトウェア
十二 第一条第十号に掲げる装置
次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油ガスの受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ 当該監視及び制御を行うための演算処理装置
ロ イに係るアプリケーションその他のソフトウェア
十三 第一条第十一号に掲げる情報処理システム
次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該情報処理システムによる同号イからヘまでに掲げる機能に係る業務の遂行に直接の支障を生ずるもの
イ 業務アプリケーション
ロ オペレーティングシステム
ハ ミドルウェア
ニ サーバー
第十三条 法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 構成設備の種類、名称及び機能
二 構成設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
三 構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
四 構成設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
五 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
六 構成設備を製造する工場又は事業場の所在地
(法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるもの)第十四条 法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
二 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合
三 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等
四 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)第十五条 法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
二 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
三 再委託の相手方等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
四 再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
五 再委託の相手方等の役員の氏名、生年月日及び国籍等
六 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)第十六条 法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
二 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
(導入等計画書の届出の例外)第十七条 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る第十五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項の記載並びに第九条第二項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
一 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る第十五条第一号及び第二号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。
二 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。 イ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置
ロ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管及び確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に監査する措置
第十八条 経済産業大臣は、法第五十二条第三項ただし書及び第五項(これらの規定を法第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
(期間の延長に関する通知)第十九条 経済産業大臣は、法第五十二条第四項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
(令第十一条の通知の手続)第二十条 令第十一条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。
(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)第二十一条 法第五十二条第八項(法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)により行うものとする。
(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)第二十二条 経済産業大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十二条第六項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条第一項及び第二項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。
(重要な変更の届出)第二十三条 法第五十四条第一項の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
一 法第五十二条第二項第一号に掲げる事項に係る変更
二 法第五十二条第二項第二号イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。)
三 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 特定重要設備の供給者の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)
ロ 第十一条第五号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
四 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 第十三条第一号に掲げる事項に係る変更
ロ 構成設備の供給者の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更
ハ 第十三条第六号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
五 法第五十二条第二項第三号イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
六 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
七 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 第十五条第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
ロ 再委託の相手方等の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
八 第十六条各号に掲げる事項に係る変更
2 法第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七(二)によるものとする。 3 法第五十四条第一項の主務省令で定める書類は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第一項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 4 法第五十四条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。 5 法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第八項の規定による届出は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(二)により行うものとする。 6 法第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(二)により行うものとする。 (軽微な変更)第二十四条 法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。)
ロ 第十一条第二号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
ハ 第十一条第五号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第三号ロに該当するものを除く。)
二 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 構成設備の供給者の住所の変更
ロ 第十三条第三号に掲げる事項のうち、構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
ハ 第十三条第六号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第四号ハに該当するものを除く。)
三 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
ロ 第十四条第二号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
四 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 再委託の相手方等の住所の変更
ロ 第十五条第四号に掲げる事項のうち、再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
第二十五条 法第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第四項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合であって、導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合であって、導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。
2 法第五十四条第四項の主務省令で定める変更は、構成設備の種類、名称又は機能の変更とする。 3 前項の規定による変更の報告は、様式第十により行うものとする。 (包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係る経済産業大臣への報告)第二十六条 登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現年度の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。
一 現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が七百五十万以上であること。
二 年間信用供与額が三兆円以上であること。
2 法第五十条第一項第十四号に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。 3 前二項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第十一による報告書を提出することによって行わなければならない。 (立入検査の証明書)第二十七条 法第五十八条第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十二によるものとする。
附則
この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和五年一一月一六日経済産業省令第五一号)
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の日から施行する。様式第一
(第三条関係)[PDF]
様式第二
(第五条関係)[PDF]
様式第三
(第六条関係)[PDF]
様式第四(一)
(第9条第1項及び第21条関係)[PDF]
様式第四(二)
(第9条第1項及び第21条関係)[PDF]
様式第五(一)
(第10条第2項関係)[PDF]
様式第五(二)
(第10条第2項関係)[PDF]
様式第六
(第20条関係)[PDF]
様式第七(一)
(第23条第2項及び第5項関係)[PDF]
様式第七(二)
(第23条第2項及び第5項関係)[PDF]
様式第八(一)
(第23条第6項関係)[PDF]
様式第八(二)
(第23条第6項関係)[PDF]
様式第九(一)
(第25条第1項関係)[PDF]
様式第九(二)
(第25条第1項関係)[PDF]
様式第十
(第25条第3項関係)[PDF]
様式第十一
(第二十六条関係)[PDF]
様式第十二
(第二十七条関係)[PDF]