消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)別表第一第十一号及び第十二号の規定に基づき、消費生活用製品安全法施行令別表第一第十一号及び第十二号に規定する経済産業省令で定める大きさを定める省令を次のように定める。
消費生活用製品安全法施行令別表第一第十一号及び第十二号に規定する経済産業省令で定める大きさは、別図に示す寸法の円筒形の容器内に収まる大きさ(同表第十一号に掲げる特定製品であって、これを構成する磁石を使用する部品から磁石が容易に外れる構造となっているものにあっては、当該磁石が当該容器内に収まる大きさ)とする。