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令和五年経済産業省令第三号
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第九条第一項、第三項第九号及び第四項第四号、第十条第一項並びに第十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(供給確保計画の認定の申請)

第二条 法第九条第一項の規定により供給確保計画(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。以下この項及び第五条において「令」という。)第一条第三号から第十号まで及び第十二号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

次条各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられる見込みがあることを証する書類

申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
 ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下この項において「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

(取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)

第三条 法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置  イ 平時(特定重要物資等の需給及び価格が安定し、円滑な取引が実施されているときをいう。以下この号において同じ。)を上回る特定重要物資等の生産、平時の在庫又は備蓄の全部又は一部の放出その他の需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の供給に関する措置
 ロ 特定重要物資等の代替となる物資の平時を上回る使用又は供給その他の需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置
 ハ 平時の取引先以外からの特定重要物資等の調達その他の需給がひっ迫した場合に実施する供給源の多様化に関する措置
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の安定供給確保に関する措置

特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する設備投資、研究開発その他の措置

(供給確保計画の認定)

第四条 経済産業大臣は、法第九条第一項の規定により供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。

認定の日付

供給確保計画認定番号

認定供給確保事業者の名称

認定供給確保計画の概要

(認定供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第五条 法第十条第一項本文の規定により認定供給確保計画(令第一条第三号から第十号まで及び第十二号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

認定供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類

第二条第二項各号に掲げる書類

3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給確保計画が法第十条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十条第三項において準用する法第九条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。

5 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6 経済産業大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、当該変更の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第八により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。

変更の認定の日付

変更後の供給確保計画認定番号

認定供給確保事業者の名称

変更後の認定供給確保計画の概要

(認定供給確保計画の軽微な変更)

第六条 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

認定供給確保計画の実施期間の六月以内の変更

認定供給確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(当該認定供給確保計画の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が交付する法第三十一条第三項第一号に規定する助成金の額の変更を除く。)

前三号に掲げるもののほか、認定供給確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2 前項に規定する認定供給確保計画の軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、法第十条第二項の規定により、遅滞なく、様式第九によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(認定供給確保計画の変更の指示)

第七条 経済産業大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。

(認定供給確保計画の認定の取消し)

第八条 経済産業大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、当該認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

(定期の報告)

第九条 法第十二条の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に様式第十三により経済産業大臣に報告をしなければならない。

(取組の実施の支障時等の報告)

第十条 認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。

附則

この省令は、令和五年一月十九日から施行する。

附則(令和六年二月二日経済産業省令第五号)

この省令は、令和六年二月二日から施行する。

様式第一

(第2条第1項関係)
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様式第二

(第4条第1項関係)
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様式第三

(第4条第2項関係)
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様式第四

(第4条第3項関係)
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様式第五

(第5条第1項関係)
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様式第六

(第5条第4項関係)
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様式第七

(第5条第5項関係)
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様式第八

(第5条第6項関係)
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様式第九

(第6条第2項関係)
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様式第十

(第7条関係)
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様式第十一

(第8条第1項関係)
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様式第十二

(第8条第2項関係)
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様式第十三

(第9条関係)
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