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令和五年農林水産省令第四十一号
農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第三項の規定に基づき、農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。

 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十四条第三項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第一項の規定の適用を受けて農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。

法第二十四条第一項の規定の適用を受けて農地法第三条第一項の許可を受けた法人の名称及び主たる事務所の所在地

前号の法人の役員及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあっては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)

第一号の法人の総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下「株主等」という。)の氏名、住所及び国籍等(株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び設立に当たって準拠した法令を制定した国)

第一号の法人が所有権を取得した農地等の面積

前号の農地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収

第一号の法人が行う耕作又は養畜の事業がその農地等の周辺の農地等の農業上の利用に及ぼしている影響

地域の農業における他の農業者との役割分担の状況

第一号の法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況

その他参考となるべき事項

 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款又は寄附行為の写し

その他参考となるべき書類

附則

この省令は、令和五年九月一日から施行する。