第一条 この省令は、アリモドキゾウムシの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
(防除区域)第二条 アリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
(作付けの禁止)第三条 防除区域のうちアリモドキゾウムシの発見地点として植物防疫官が指定する地点から一キロメートル以内の区域を基本として、アリモドキゾウムシが侵入又はまん延するおそれがあるものとして消費・安全局長が定める区域(以下「発生区域」という。)内においては、おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「寄主植物」という。)の作付けをしてはならない。
(作付けの許可)第四条 前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該寄主植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。 3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係る施設の見やすい場所に、別記様式第三号による表示を行わなければならない。 (移動の禁止)第五条 防除区域のうち発生区域内に存在する寄主植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装(以下「移動禁止植物等」という。)は、発生区域以外の地域へ移動させてはならない。
(移動の許可)第六条 前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第四号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動禁止植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第五号による許可証明書を交付するものとする。 3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動禁止植物等に添付して移動させなければならない。 (消毒又は廃棄の措置)第七条 防除区域のうち発生区域内に存在する移動禁止植物等のうち、アリモドキゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、アリモドキゾウムシのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年三月十九日から施行する。
(この省令の失効)
第二条 この省令は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則(令和六年三月一日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。別記様式第一号
(第四条第一項関係)[PDF]
別記様式第二号
(第四条第二項関係)[PDF]
別記様式第三号
(第四条第三項関係)[PDF]
別記様式第四号
(第六条第一項関係)[PDF]
別記様式第五号
(第六条第二項関係)[PDF]