共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の規定に基づき、この省令を制定する。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。