共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の規定に基づき、この省令を制定する。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則は、2023年に公布された府省令で、共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:令和05年12月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。