第一章 総則
(定義)第一条 この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第二条に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。
第二章 共済事業等
第一節 認可
(共済事業に係る共済金の額)第二条 法第二条第七項第二号の厚生労働省令で定める額は、一の共済契約者に係る一の被共済者につき、共済金額の合計額について千五百八十万円とする。
(純資産額の算定方法)第三条 法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次の各号に掲げる額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
一 法第二十二条第一項の価格変動準備金に相当する額
二 第四十一条第一項第二号の異常危険準備金に相当する額
2 前項の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額及び負債の部に計上されるべき金額の評価は、その計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。 3 前項の価額による場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
四 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
(認可申請書の添付書類)第四条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、法第三条の認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一 一般社団法人又は一般財団法人の登記事項証明書
二 共済事業(これに附帯する業務を含む。次号及び第十号において同じ。)に係る事業計画書
三 共済事業以外の事業に係る事業計画書
四 最終の貸借対照表、損益計算書その他の認可申請者の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五 一般社団法人にあってはその社員の名簿、一般財団法人にあってはその設立者及び評議員の名簿
六 理事及び監事の履歴書
七 理事及び監事が法第六条第一項第一号ヘ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面
八 純資産額(法第五条第一項第二号の規定により算定される額をいう。第七条において同じ。)の算出根拠を記載した書面
九 共済事業に関する知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況を記載した書類
十 共済事業以外の業務に係る次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該業務の種類
ロ 当該業務の方法
ハ 当該業務の開始年月日又は開始予定年月日
ニ 当該業務を所掌する組織及び人員配置
ホ 当該業務の運営に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。第十六条第二項第三号及び第二十三条において同じ。)
十一 認可申請者が子会社等(法第十一条第四項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ 当該子会社等の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
ロ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。第三十条第三項第二号において同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
ニ 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
十二 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
(電磁的記録)第五条 法第五条第三項の厚生労働省令で定めるもの及び法第五十条の厚生労働省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(共済規程の記載事項)第六条 法第五条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 共済事業の実施方法に関する事項
イ 共済事業の種類
ロ 共済事業を行う区域その他事業の実施方法
ハ 共済契約者の範囲
ニ 被共済者又は共済の目的の範囲
ホ 共済金額及び共済期間に関する事項
ヘ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約の締結の手続に関する事項
ト 共済掛金の収受並びに共済金及び払い戻される共済掛金その他の返戻金の支払に関する事項
チ 共済証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。)及び共済契約の申込書並びにこれらに添付すべき書類に記載する事項
リ 共済契約の特約に関する事項
ヌ 契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
二 共済契約に関する事項
イ 共済金の支払事由
ロ 共済契約の無効原因
ハ 共済者としての共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 共済掛金の増額又は共済金の削減に関する事項
ホ 共済者としての義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ヘ 共済契約者又は被共済者が共済規程に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
ト 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
チ 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
リ 共済契約を更新する場合においての共済掛金その他の契約内容の見直しに関する事項
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(第九条第二号イにおいて「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 第三十七条第一項の契約者割戻し準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
第七条 法第六条第二号の厚生労働省令で定める基準は、純資産額が一億円以上であることとする。
(労働災害等防止事業の審査基準等)第八条 法第六条第四号の厚生労働省令で定める基準は、労働災害等防止事業として次に掲げる事業を行うこととする。
一 中小事業主が行う事業に従事する者等が行う労働災害等の防止のための活動を促進する事業
二 労働災害等の防止に関する技術的な事項について、中小事業主その他の者に対する相談、助言その他の援助を行う事業
三 労働災害等の防止に関する情報及び資料を収集し、及び提供する事業
四 労働災害等の防止に関する調査及び広報を行う事業
2 共済団体は、労働災害等防止事業を行うに当たっては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六条の規定に基づき策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。 (共済規程の審査基準)第九条 法第六条第六号ヘの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 第六条第一号及び第二号に関する事項
イ 共済契約の内容が、認可申請者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる手続に関する当該(1)及び(2)に定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
ハ 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。第十九条第二号において同じ。)、契約内容の説明、情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
ニ 共済契約の解約による返戻金の開示方法が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
ホ 共済金の支払基準が適正であること。
ヘ 共済契約者に対して、第七十六条第一項第六号及び第七号に定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。第十九条第一号において同じ。)した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
ト 第六条第二号ニに掲げる事項に関する共済契約の規定において、共済掛金の増額又は共済金の削減が行われる場合の要件、共済掛金の増額又は共済金の削減の内容及び共済契約者に当該共済掛金の増額又は共済金の削減の内容を通知する時期が明確に定められていること。
二 第六条第三号に関する事項
イ 契約者価額の計算が、共済契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
ロ 共済規程に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十条 法第六条第七号の厚生労働省令で定める申請者の関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該申請者の理事、監事又は使用人
二 当該申請者が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第三十五条第一号において同じ。)の拠出者、当該申請者が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 前二号に掲げる者のほか、第一号及び第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
六 第二号に掲げる者が法人である場合におけるその法人(以下この条において「第二号に該当する法人」という。)が事業活動を支配する法人(第二号に該当する法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人をいう。以下「子法人」という。)
七 第二号に該当する法人の事業活動を支配する者(一の者が当該第二号に該当する法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者をいう。)
2 前項第六号及び第七号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。一 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
二 子法人又は第二号に該当する法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
イ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
ハ 当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
第十一条 法第六条第八号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体
二 社員その他の構成員又は会員若しくは特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者若しくは特定の者の行う会員若しくはこれに類するもの(以下この号において「会員等」という。)相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
(報酬等の支給の基準に定める事項)第十二条 法第六条第九号に規定する理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、これらの者の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(共済契約者等の保護のために必要な基準)第十三条 法第六条第十号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 認可申請者が、共済事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
二 共済事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、認可申請者の経営管理に係る体制等に照らし、認可申請者が共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。
第二節 業務
(標識の掲示)第十四条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第一号に定めるものとする。
2 法第七条第一項の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十五条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(他の業務を行う場合の行政庁の承認)第十六条 共済団体は、法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
一 名称
二 認可年月日
三 承認を受けようとする事業の種類
四 当該事業の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一 前項第三号の事業の内容及び方法
二 前項第三号の事業を所掌する組織及び人員配置
三 前項第三号の事業の運営に関する内部規則等
(資産の運用方法の制限)第十七条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 次に掲げる有価証券(外貨建てのものを除く。)の取得
イ 国債
ロ 地方債
ハ 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)
ニ 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
二 次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)又は貯金(外貨建てのものを除く。)
イ 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
ロ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)
ハ 株式会社商工組合中央金庫
ニ 信用金庫又は信用金庫連合会
ホ 労働金庫又は労働金庫連合会
ヘ 農林中央金庫
ト 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
チ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
リ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
三 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの(外貨建てのものを除く。)
(共済団体と特殊の関係のある者)第十八条 法第十一条第四項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。
一 当該共済団体の子法人等であるもの
二 当該共済団体の関連法人等であるもの
2 前項第一号の「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。 この場合において、当該共済団体及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該共済団体の子法人等とみなす。一 当該共済団体が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二 当該共済団体が議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該共済団体の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該共済団体が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該共済団体が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該共済団体が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該共済団体が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
3 第一項第二号の「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体(当該共済団体の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。一 当該共済団体が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該共済団体がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二 当該共済団体が他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該共済団体の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該共済団体がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該共済団体から重要な融資を受けていること。
ハ 当該共済団体から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該共済団体との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該共済団体がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該共済団体が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
4 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該共済団体の子法人等に該当しないものと推定する。 (業務運営に関する措置)第十九条 共済団体は、法第十二条の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 共済契約者に対して、第七十六条第一項第六号及び第七号に定める書面を交付した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置
二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認、契約内容の説明、共済契約に関する情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置
三 共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。以下同じ。)の公正な共済募集を行う能力の向上を図るための措置
四 共済契約の締結、共済募集に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、共済団体及び共済募集人が、共済契約者及び被共済者に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
(共済金額の上限に関する措置)第二十条 共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千五百八十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
(共済団体と他の者との誤認防止)第二十一条 共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(銀行等に共済募集を行わせる際の業務運営に関する措置)第二十二条 共済団体は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号。以下「令」という。)第六条に規定する銀行、信用金庫及び信用協同組合(第三十五条第一号を除き、以下「銀行等」という。)である共済募集人に共済募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済募集により当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済募集が損なわれることのないよう、銀行等への共済募集の委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
(内部規則等)第二十三条 共済団体は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2 共済団体が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者本人の同意がないもの(不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。 (個人利用者情報の安全管理措置等)第二十四条 共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第二十五条 共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)第二十六条 共済団体は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済団体に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)第二十七条 共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第二十八条 共済団体は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に、又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等の保護に支障が生ずること等を防止するための措置
五 共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第二十九条 法第十五条第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザー
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタント
(共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第三十条 法第十五条第一号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
一 次に掲げる全ての措置を講ずること。
イ 共済事業関連苦情(共済事業に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済団体内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 共済事業関連苦情の申出先を利用者及び利用者以外の共済契約者等に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条のあっせんにより共済事業関連苦情の処理を図ること。
三 共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。次項第三号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業関連苦情の処理を図ること。
2 法第十五条第二号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業関連紛争(共済事業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条のあっせん又は同条の合意による解決により共済事業関連紛争の解決を図ること。
三 共済事業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業関連紛争の解決を図ること。
3 第一項第三号及び前項第三号の規定にかかわらず、共済団体は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業関連苦情の処理又は共済事業関連紛争の解決を図ってはならない。一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 その業務を行う役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がある法人
第三節 経理
(業務報告書等)第三十一条 法第十七条第一項の業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度終了後四月以内に行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 3 共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)第三十二条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 共済団体の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 使用人数
ニ 事務所の名称及び所在地
ホ 共済団体の子会社に関する次に掲げる事項
二 共済団体の主要な業務(法第十条第二項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務を含む。次号において同じ。)の内容
三 共済団体の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 別紙様式第三号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
四 共済団体の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 第三十条第一項及び第二項に規定する共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五 共済団体の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表(別紙様式第二号により作成されたものに限る。第四十条第一項及び第五十条第三項において同じ。)
ロ 損益計算書(別紙様式第二号により作成されたものに限る。第四十条第一項及び第五十条第三項において同じ。)
一 共済事業以外の事業の用に供される事務所
二 一時的に設置する事務所
三 無人の事務所
第三十三条 法第十八条第三項の厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録(法第五条第三項に規定する電磁的記録をいう。第七十二条及び第七十六条第一項第一号において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十四条 法第十八条第一項の規定により作成した説明書類は、当該説明書類を作成した共済団体の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後四月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 3 第三十一条第三項の規定は共済団体が前項の規定による承認を受けようとするときについて、同条第四項の規定は行政庁に当該承認の申請があったときについて、それぞれ準用する。 (創立費の償却)第三十五条 法第二十条の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
一 定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十八条第一項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第百三十七条第三項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
二 開業準備のために支出した金額
(契約者割戻しの計算方法)第三十六条 共済団体が契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一 共済契約者が支払った共済掛金及び共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三 その他前二号に掲げる方法に準ずる方法
(契約者割戻し準備金)第三十七条 共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
2 共済団体は、前項の契約者割戻し準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。一 未払割戻し(契約者に分配された割戻しで支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の割戻しの額を含む。)
二 その他前号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)第三十八条 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める資産は、第十七条第一号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。 ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第五十二条第一項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。
(価格変動準備金の計算)第三十九条 共済団体は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の対象資産の欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十二条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。 この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の対象資産の欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第四十条 共済団体は、法第二十二条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 (責任準備金の積立て等)第四十一条 共済団体は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一 普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
イ 未経過共済掛金(収入共済掛金を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
ロ 当該事業年度における収入共済掛金の額から、当該事業年度に共済掛金を収入した共済契約のために支出した共済金、返戻金、支払備金(法第二十四条第一項の支払備金をいう。第四十四条において同じ。)(第四十三条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
二 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
三 第三十七条第一項の契約者割戻し準備金 同項の契約者割戻し準備金の額
2 前項第二号に掲げる異常危険準備金は、次の表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。 ただし、同表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。 3 第一項第二号の異常危険準備金は、死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の填補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。 ただし、異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。 4 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前二項の規定によらないで、第一項第二号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。 (再共済契約の責任準備金)第四十二条 共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一 保険会社
二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、その業務又は財産の状況に照らして、当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがない者
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第四十三条 法第二十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、共済金等であって、共済団体が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立て)第四十四条 共済団体は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち共済団体が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、その支払のために必要な金額
二 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要な金額(次項及び第三項において「既発生未報告支払備金」という。)
2 既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。一 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(前項第二号の共済金等の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
二 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
三 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
3 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、共済規程に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。 4 第四十二条の規定は、共済契約を再共済に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。第四節 監督
(共済事業の種類等の変更の認可の申請又は届出)第四十五条 共済団体は、法第二十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 共済団体は、法第二十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 (共済事業の種類等の変更の認可を要しない軽微な変更)第四十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事項の変更とする。
(共済規程に定めた事項の変更の認可の申請又は届出に係る第四十五条の規定の準用)第四十七条 第四十五条第一項の規定は共済団体が法第二十六条第一項の規定による認可を受けようとするときについて、第四十五条第二項の規定は共済団体が法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
(共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第四十六条の規定の準用)第四十八条 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更については、第四十六条の規定を準用する。
(定款の変更に係る認可の申請)第四十九条 共済団体は、法第二十七条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(届出事項等)第五十条 法第二十八条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 共済団体の代表理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十一条第一項又は第百六十二条第一項の代表理事をいう。)、共済団体の常務に従事する理事又は監事の就任又は退任があった場合
二 その事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。)の位置を変更した場合(法第二十七条の規定により認可を受ける場合を除く。)
三 その子会社が子会社でなくなった場合(法第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)
四 その子会社が商号、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、又は合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止した場合(前号の規定により子会社でなくなったことについて法第二十八条の届出をしなければならない場合を除く。)
五 法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けて行う事業の全部又は一部を休止し、再開し、又は廃止した場合
六 第十八条第一項各号に掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第八号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
七 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
八 その特殊関係者が主な業務の内容を変更することとなった場合
九 第四十一条第一項第二号の異常危険準備金について同条第四項の規定による積立て又は取崩しを行おうとする場合
十 共済団体が法第十八条第一項の規定により説明書類の縦覧を開始した場合
十一 共済団体、その子会社又は業務の委託先(第四項において「共済団体等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該共済団体が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2 共済団体は、法第二十八条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 3 第一項第九号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。 4 第一項第十一号の「不祥事件」とは、共済団体等、共済団体等の役員若しくは使用人又は共済団体等(共済団体の業務の委託先を除く。)のために共済募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。一 共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
三 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反する行為
四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、共済団体の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大と認められるもの
五 その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5 第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三十日以内に行わなければならない。 (共済団体がその経営を支配している法人)第五十一条 法第二十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、当該共済団体の子法人等(第十八条第二項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものとする。
(健全性の基準に用いる基金、準備金等)第五十二条 法第三十一条第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 基金等(純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額、法第二十条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除したもの)
二 準備金として次に掲げるもの
イ 法第二十二条第一項の価格変動準備金
ロ 第四十一条第一項第二号の異常危険準備金
三 一般貸倒引当金
四 共済団体が有するその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
五 共済団体が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
六 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2 前項第五号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第三十一条の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。 (通常の予測を超える危険に対応する額)第五十三条 法第三十一条第二号に規定する共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる共済団体に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
二 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ニ イからハまでのリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
三 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前二号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前二号に対応する額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
(共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第五十五条 共済団体が、その支払余力比率について当該共済団体が該当していた別表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済団体が該当する同表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済団体が該当する支払余力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までのいずれかに係る同表の区分(非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)を除く。)の下欄に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済団体についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2 別表第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。一 有価証券 支払余力比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 別表非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)の項、第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの)の項及び第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表の第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。第五節 共済契約の移転等
(共済契約の移転に係る備置書類)第五十六条 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書(第六十条第二項第二号において「移転契約書」という。)
二 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転団体(以下「移転団体」という。)及び法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先団体(以下「移転先団体」という。)の貸借対照表
(共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項)第五十七条 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移転先団体の名称
二 移転先団体の主たる事務所
三 移転団体及び移転先団体の直近の事業年度における支払余力比率及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率
四 共済契約の移転後における移転対象契約(法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。以下同じ。)に関するサービスの内容の概要
五 共済契約の移転前及び移転後における移転団体及び移転先団体の契約者割戻しの方針並びに共済契約の移転前における移転団体及び移転先団体の割戻しの額
(共済契約に係る債権の額)第五十八条 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
(共済契約移転手続中の契約に係る通知事項)第五十九条 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、第五十七条各号に掲げる事項とする。
(共済契約の移転の認可の申請)第六十条 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、法第三十七条において読み替えて準用する同法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転団体及び移転先団体の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 理由書
二 移転契約書
三 移転団体及び移転先団体の社員総会等(法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条第一項に規定する社員総会等をいう。)の議事録
四 移転団体及び移転先団体の貸借対照表
五 移転団体の財産目録
六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
七 移転団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
八 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
九 移転先団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
十 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
十一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の第五十八条に規定する金額が、法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二 前号の異議を述べた移転対象契約者の当該異議の理由及び当該異議に対する移転団体又は移転先団体の対応を記載した書面
十三 移転団体及び移転先団体の直近の事業年度における支払余力比率及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率を記載した書面
十四 移転先団体の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十五 共済契約の種類ごとに法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転団体が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十六 その他法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(共済契約の移転の認可の審査)第六十一条 行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 共済契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二 共済契約の移転後において、移転団体を共済者とする共済契約及び移転先団体を共済者とする共済契約に係る責任準備金が共済の数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三 共済契約の移転後において、移転先団体の第三十七条第一項の契約者割戻し準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
四 共済契約の移転後において、移転団体及び移転先団体の共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であると見込まれること。
(共済契約の移転後の公告事項)第六十二条 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項前段(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(ただし書を除く。)から第三項までの規定による手続の経過
二 移転先団体の名称及び主たる事務所
(共済契約の移転の効力)第六十三条 共済契約の移転を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、移転団体の共済規程に定めた事項のうち当該共済契約の移転に係る共済契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可を受けた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
第三章 解散等
(解散等の公告)第六十四条 共済団体は、法第四十三条の規定による公告をする場合において、当該共済団体を共済者とする共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を併せて示すものとする。
(合併共済団体の事前開示事項)第六十五条 法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)(清算法人(同法第二百七条に規定する清算法人をいう。以下同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第七十五条第二項に規定する計算書類等(別紙様式第二号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
二 吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
三 吸収合併消滅法人の共済契約者の吸収合併後における権利に関する事項
四 吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第六十六条 法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十五条第二項に規定する計算書類等(別紙様式第二号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
二 吸収合併消滅法人の共済契約者の吸収合併後における権利に関する事項
三 吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第六十七条 法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)(清算法人を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十五条第二項に規定する計算書類等(別紙様式第二号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
二 新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
三 新設合併消滅法人の共済契約者の新設合併後における権利に関する事項
四 新設合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十六条第二項に規定する新設合併契約備置開始日をいう。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する公告事項)第六十八条 法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人、吸収合併存続法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条において同じ。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項又は第二項の規定(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)による公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告により公告をしているときは、同法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項
ニ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第八十八条第一項に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第三項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合 同法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項
三 公告対象法人につき最終事業年度がない場合 その旨
四 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
五 前各号に掲げる場合以外の場合 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第二項の規定による貸借対照表の要旨の内容
(合併共済団体の公告事項)第六十九条 法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の純資産の額
二 合併後消滅する合併共済団体(法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体をいう。)の共済契約者の合併後における権利に関する事項
(共済契約に係る債権の額)第七十条 法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第六項の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項の公告(次号において「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
(合併後の公告事項)第七十一条 法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
二 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する共済団体の成立の日
三 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の主たる事務所の所在地
(合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の事後開示事項)第七十二条 法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
二 合併後存続する共済団体における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十三条第一項の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
2 法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (吸収合併の効力)第七十三条 法第四十五条第一項の合併が行われたことにより、共済規程に定めた事項を、当該合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第七十四条 第十五条の規定は、法第四十八条第三項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。
第四章 共済募集
(銀行等が共済募集人として共済募集を行うことのできる場合)第七十五条 法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一 銀行等が、利用者に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済募集に係るものを除く。)において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第二十六条の情報及び第二十七条の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく共済募集に係る業務(利用者が第四号に規定する銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済募集に係る業務において取り扱う利用者に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済の募集のために必要なもの(第二十六条の情報及び第二十七条の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二 銀行等が、共済募集の公正を確保するため、共済募集に係る共済団体の名称の明示、共済契約の締結にあたり利用者が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三 銀行等が、共済募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
四 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第三項に規定する定めをした信用金庫及び信用協同組合(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては、当該信用金庫等の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第八十四条第九号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人の代表者
ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
五 銀行等が、利用者が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他共済団体から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
六 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して利用者と応接する業務を行う者が、共済募集を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。
2 この条において「特例銀行等」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして厚生労働大臣が定める銀行等であって、当該銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等の融資先従業員等(当該銀行等が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを前項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円
二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの 厚生労働大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ イ及びロに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
3 共済代理店である信用金庫等は、当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が、第一項第四号イからハまでに掲げる者に該当する当該信用金庫等の会員又は組合員の代表者を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを第一項第二号に規定する指針に記載しなければならない。 (情報の提供)第七十六条 共済団体、共済団体の役員(共済募集人である者を除く。)又は共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 共済期間に関する事項
ホ 共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件
ヘ 共済掛金に関する事項
ト 共済掛金の払込みに関する事項
チ 契約者割戻しに係る割戻し金に関する事項
リ 共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
ル 共済責任の開始時期に関する事項
ヲ 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
ワ 共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
カ 第三十条第一項及び第二項に規定する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ヨ イからカまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明すべき事項
二 共済契約の締結又は共済募集に関し、共済契約の締結の判断に参考となるべき事項に関する説明
三 次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
イ 一年間に支払う共済掛金の額(一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約
ロ 既に締結している共済契約(第九項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)
四 二以上の所属共済団体を有する共済募集人(一以上の所属共済団体を有する共済募集人である共済団体(イ及びロにおいて「共済募集人共済団体」という。)を含む。ロにおいて同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ 当該所属共済団体(共済募集人共済団体にあっては、所属共済団体又は当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済に係る一の共済契約の契約内容につき当該共済に係る他の共済契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項
ロ 二以上の所属共済団体(共済募集人共済団体にあっては、一以上の所属共済団体及び当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済(ハにおいて「二以上の所属共済団体が引き受ける共済」という。)に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中から利用者の意向に沿った共済契約を選別することにより、共済契約の締結又は共済契約への加入をすべき一又は二以上の共済契約(以下「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 当該二以上の所属共済団体を有する共済募集人が取り扱う共済契約のうち利用者の意向に沿った比較可能な同種の共済契約の概要及び当該提案の理由
ハ 二以上の所属共済団体が引き受ける共済に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 当該提案の理由
五 共済団体、その役員(共済募集人である者を除く。以下この条において同じ。)又は共済募集人が共済契約者から共済期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される共済契約を取り扱う場合にあっては、更新後の共済契約について、共済掛金の計算の方法、共済金額その他厚生労働大臣が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六 保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
七 次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 共済団体は、共済期間が一年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
ロ 共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、千五百八十万円を超えてはならないこと。
2 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項第一号及び第五号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該共済団体、その役員又は共済募集人は、当該交付をしたものとみなす。 3 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第五項に規定する方法のうち共済団体、その役員又は共済募集人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た共済団体、その役員又は共済募集人は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 5 第三項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものとする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済団体、その役員又は共済募集人(第二項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する共済契約者若しくは被共済者又は当該共済団体、その役員若しくは共済募集人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイル(専ら共済契約者又は被共済者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は被共済者の共済契約者等ファイルに当該記載事項を記録する方法(第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
6 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 共済契約者又は被共済者が共済契約者等ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を共済契約者等ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。 ただし、共済契約者又は被共済者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた共済契約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、共済契約者若しくは被共済者の第三項の規定による承諾を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、共済契約者等ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を共済契約者等ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した共済契約者等ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
7 第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機と、共済契約者等ファイルを備えた共済契約者若しくは被共済者若しくは共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は共済団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 8 一の共済契約の締結について、共済団体、その役員又は共済募集人が法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約者及び被共済者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約者及び被共済者に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。 9 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 次に掲げる共済契約を取り扱う場合(当該共済契約に係る共済契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ 被共済者(共済契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する共済掛金の額が零である共済契約
ロ 共済期間が一月以内であり、かつ、被共済者が負担する共済掛金の額が千円以下である共済契約
二 既契約の一部の変更をすることを内容とする共済契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき
イ 当該変更に伴い既契約に係る第一項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき
ロ 当該変更に伴い第一項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
10 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、共済募集人の商号、名称又は氏名とする。 (意向の把握等を要しない場合)第七十七条 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の二の厚生労働省令で定める場合は、前条第九項各号に掲げる場合とする。
(社内規則等)第七十八条 共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の三第一項に規定する共済募集の業務を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)第七十九条 共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第八十条 共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)第八十一条 共済募集人は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(自己契約に係る共済掛金の合計額)第八十二条 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
二 共済掛金は、被共済者が負担していること。
三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済団体の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の共済団体の全てに係る共済掛金を合計するものとする。 4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。 (将来における金額が不確実な事項)第八十三条 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等又は共済掛金とする。
(共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為)第八十四条 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第九号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 何らの名義によってするかを問わず、法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三 共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体の子会社等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
四 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済団体の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済募集をする行為
七 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、利用者に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該銀行等の当該利用者に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
八 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ利用者に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
九 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該利用者(銀行等の会員又は組合員である者を除く。第十二号において同じ。)に対し、共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十 共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十一 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十二 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該利用者に対し、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
(規模が大きい共済代理店)第八十五条 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の所属共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上あるものとする。
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第八十六条 共済代理店(法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条第四号において同じ。)である銀行等は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第八十七条 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。
一 共済契約の締結の年月日
二 共済契約の引受けを行う共済団体の名称
三 共済契約に係る共済掛金
四 共済募集に関して共済代理店である銀行等が受けた手数料、報酬その他の対価の額
(共済代理店の事業報告書の様式等)第八十八条 法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第四号により、作成しなければならない。
2 前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。第五章 雑則
(職員の身分を示す証票及び証明書)第八十九条 法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百十一条第一項及び法第三十条第四項の証票の様式は、別紙様式第五号のとおりとする。
(法第五十八条第四号の規定に基づく承認の申請)第九十条 共済団体は、法第五十八条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
(標準処理期間)第九十一条 行政庁は、法において読み替えて準用する保険業法又はこの省令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一 法第三条の規定による共済事業の認可 百二十日
二 法第二十五条第一項の規定による共済事業の種類等の変更の認可 九十日
三 法第二十六条第一項の規定による共済規程に定めた事項の変更の認可 九十日
附則
この省令は法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人は、法第三条の認可を受ける場合において、当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同一のものであることを明らかにするため、法第五条第一項の申請書に当該特定保険業に係る次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一保険の種類
二保険契約者の範囲
三被保険者又は保険の目的の範囲
四保険金の支払事由
附則(令和五年一二月一八日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別表
支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) | |
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの) | 次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の事務所における業務の縮小 八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 法第十条第二項ただし書きにより行政庁の承認を受けた事業その他の共済事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他行政庁が必要と認める措置 |
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
別紙様式第1号
(第14条関係)[PDF]
別紙様式第2号
(第31条第1項関係)[PDF]
別紙様式第3号
(第32条第1項第3号ロ関係)[PDF]
別紙様式第4号
(第88条第1項関係)(法人の場合)[PDF]
別紙様式第5号
(第89条関係)[PDF]