第一条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)第九条第七項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。次号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力から保護することが必要と認められる場合
二 同居する者等であって、配偶者暴力防止等法第一条第三項に規定する配偶者以外の者からの暴力から保護することが必要と認められる場合
三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等から保護することが必要と認められる場合
四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第七号に規定する人身取引等により他人の支配下に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法)第二条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行及び相談窓口の設置その他法第二条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。