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令和五年厚生労働省令第三十六号
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準

施行日:

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社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第二項の規定に基づき、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
(趣旨)

第一条 女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。)に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第九条及び第十条の規定による基準

社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第十一条第三項第四号及び第四項第一号イの規定による基準

社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第六条、第十二条、第十六条及び第十七条第四項の規定による基準

社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第十三条の規定による基準

社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

(基本方針)

第二条 女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。

(基準と女性自立支援施設)

第三条 女性自立支援施設は、社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。

(構造設備の一般原則)

第四条 女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(非常災害対策)

第五条 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。

2 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第六条 女性自立支援施設は、入所者の安全の確保を図るため、当該女性自立支援施設の設備の安全点検、職員等に対する施設外での活動、取組等を含めた女性自立支援施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員等の研修及び訓練その他女性自立支援施設における安全に関する事項についての計画(以下この条及び第十六条第四項において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 女性自立支援施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 女性自立支援施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(苦情への対応)

第七条 女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 女性自立支援施設は、その行った支援に関し、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十一条第二項において同じ。)から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 女性自立支援施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(帳簿の整備)

第八条 女性自立支援施設は、設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する帳簿を整備しなければならない。

(職員配置の基準)

第九条 女性自立支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

施設長

入所者の自立支援(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十二条第一項に規定する自立支援をいう。以下同じ。)を行う職員
二以上

栄養士又は調理員
一以上

看護師又は心理療法担当職員
一以上

事務員
一以上

施設のその他の業務を行うために必要な職員
当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数

2 女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者でなければならない。

(施設長の資格要件)

第十条 施設長は、施設を運営するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に三年以上従事した者であること。

罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

心身ともに健全な者であること。

(設備の基準)

第十一条 女性自立支援施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)としなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 女性自立支援施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

事務室

相談室

宿直室

居室

集会室兼談話室

静養室

医務室

作業室

食堂

調理室

十一 洗面所

十二 浴室

十三 便所

十四 洗濯室

十五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

居室  イ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね九・九平方メートル以上とすること。
 ロ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
 ハ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。

相談室

医務室

食堂及び調理室

その他の設備  イ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
 ロ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(秘密保持等)

第十二条 女性自立支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 女性自立支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(居室の入所定員)

第十三条 一の居室の定員は、原則一人とする。

2 女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、前項の規定に関わらず、一の居室の定員を二人以上とすることができる。

(自立支援等)

第十四条 女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活(就労及び就学を含む。)に関する支援等を行わなければならない。

2 女性自立支援施設は、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況、本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。

3 女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

(食事の提供)

第十五条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第十六条 女性自立支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 女性自立支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 女性自立支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

4 業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体のものとして策定することができる。

(保健衛生)

第十七条 女性自立支援施設は、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

2 女性自立支援施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。

3 女性自立支援施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

4 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十八条 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

(関係機関との連携)

第十九条 女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援員、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所(社会福祉法に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、職業紹介機関(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、母子・父子福祉団体その他の関係機関及び母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。

(電磁的記録)

第二十条 女性自立支援施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の廃止)
第二条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)は廃止する。

(施設長の任用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第九条により施設長に任用されている者は、第十条により任用された者とみなす。

(居室の面積及び入所人員に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前に設置された施設における居室の床面積及び入所人員については、第十一条第四項第一号イ及び第十三条の規定にかかわらず、当分の間、附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第十条第四項第一号イ及び第十一条によることができる。 ただし、施設を改築し、又は増築する場合はこの限りではない。