第一章 総則
(趣旨)第一条 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の文部科学省令で定める基準(以下この条において「認定基準」という。)は、この省令の定めるところによる。
2 認定基準は、認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。 3 認定日本語教育機関は、この省令で定める認定基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、法第八条第一項の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。 (定義)第二条 この省令において「留学のための課程」とは、第十六条第一項第一号に掲げるものを目的とする日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。
2 この省令において「就労のための課程」とは、第十六条第一項第二号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。 3 この省令において「生活のための課程」とは、第十六条第一項第三号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。 (基本組織)第三条 認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。第二章 教員及び職員の体制
(校長)第四条 認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。
2 校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。一 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。
二 法第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。
三 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。
3 認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。 ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。 (主任教員)第五条 認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。
2 主任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。一 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
二 当該認定日本語教育機関の本務等教員(日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。
三 認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること。
四 当該認定日本語教育機関が就労のための課程又は生活のための課程を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。
五 主任教員としてふさわしい社会的信望を有すること。
(教員数)第六条 認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課程又は生活のための課程にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)二十人につき一人以上でなければならない。 ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、三人を下回ることはできない。
2 前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。 ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)を置くものをいう。第二十条第二項第一号及び第二号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、二人を下回ることはできない。 (担当授業時数)第七条 各教員の一週間当たりの担当授業時数は、その指導の経験及び各認定日本語教育機関における職務の内容に応じて適切に定めなければならない。 この場合において、当該一週間当たりの担当授業時数は、二十五単位時間を超えてはならない。
(事務を統括する職員)第八条 認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。一 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
二 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。
(情報の公表及び評価等に関する体制)第九条 認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(組織的な研修に関する体制)第十条 認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施するために必要な体制を整備しなければならない。
第三章 施設及び設備
(位置及び環境)第十一条 認定日本語教育機関の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
(校地)第十二条 認定日本語教育機関は、校舎その他必要な施設を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
2 校地は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。 ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。 (校舎)第十三条 認定日本語教育機関の校舎には、その設置する日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な施設を備えなければならない。 ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関の校舎にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関又は病院その他の医療機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用又はその健康の保持増進に支障がないと認められるときは、図書室又は保健室を備えないことができる。
2 校舎の面積は、百十五平方メートル以上であり、かつ、当該校舎で同時に授業を行う生徒一人当たり二・三平方メートル以上でなければならない。 3 校舎を複数の場所に設ける場合には、当該校舎を設置する場所は三箇所以内とし、かつ、それぞれの校舎間の距離がおおむね八百メートル以内の位置に配置しなければならない。 4 校舎は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。 ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。 (教室)第十四条 前条第一項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。
2 教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。 3 教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり一・五平方メートル以上でなければならない。 (設備)第十五条 認定日本語教育機関は、生徒の数に応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えなければならない。 ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用に支障がないと認められるときは、図書を備えないことができる。
第四章 日本語教育課程
(日本語教育課程の目的及び目標)第十六条 認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。
一 主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校の専門課程(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。
二 主として我が国において就労する者に対し、就労に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
三 我が国に居住する者に対し、日常生活に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前二号に掲げるものを除く。)を行うこと。
2 認定日本語教育機関は、一以上の高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置かなければならない。 ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、一以上の自立して日本語を理解し、使用することができる水準の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置くことをもって足りる。 (修業期間)第十七条 留学のための課程の修業期間は、一年以上でなければならない。 ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、六月以上とすることができる。
2 就労のための課程及び生活のための課程の修業期間は、当該日本語教育課程の目標を勘案して適切に定めなければならない。 (修業期間の始期及び終期)第十八条 日本語教育課程の修業期間の始期及び終期は、校長が定める。
2 留学のための課程に係る前項の修業期間の始期は、年四回以内としなければならない。 3 留学のための課程であって、大学等において教育を受けること又は我が国において就職することを目的として我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育を行うことを目的とするものに係る第一項の修業期間の終期は、大学等の入学の時期又は就職の時期を勘案して適切に定めなければならない。 (一年間の授業期間)第十九条 留学のための課程にあっては、一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
(授業時数等)第二十条 留学のための課程の授業時数は、一年間にわたり七百六十単位時間以上としなければならない。 ただし、第十七条第一項ただし書の規定により修業期間を一年未満とする場合には、その修業期間に応じて授業時数を減ずることができる。
2 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。一 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設置者が、当該大学又は専門学校について法第二条第一項の認定を受け、かつ、当該大学又は専門学校が開設するものであること。
二 大学又は専門学校における学修に必要な日本語能力の向上に資するものであること。
三 当該生徒が履修する日本語教育課程との整合性及び連続性が確保されているものであること。
四 法第十七条第一項の登録を受けた者が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと。
3 留学のための課程における一週間当たりの授業時数は、二十単位時間以上としなければならない。 4 留学のための課程における授業は、午前八時から午後六時までの間に行われることを原則とする。 5 就労のための課程及び生活のための課程の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。一 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 百時間
二 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 二百時間
三 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力 三百五十時間
(単位時間)第二十一条 留学のための課程における一単位時間は、四十五分以上とする。
(授業科目)第二十二条 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。
2 前項の授業科目は、当該授業科目を担当する能力を有する教員により、適切な教材を用いて教授されなければならない。 3 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程において、生徒に対し、次に掲げるすべての活動を行わせなければならない。一 日本語を聞く活動
二 日本語を読む活動
三 日本語を用いて他者と口頭でやり取りする活動
四 日本語を用いて他者に口頭で発表する活動
五 日本語を用いて書く活動
4 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程における学習(授業時間外に必要な学習を含む。)に支障のない範囲内で、生徒に対し、専門教育、職業教育その他の日本語教育以外の事項に関する授業を行うことができる。 (特別の日本語教育課程)第二十三条 就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程に在籍する生徒のうち、当該生徒の目的及び日本語能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、第二十条第五項及び前条第三項の規定にかかわらず、特別の日本語教育課程によることができる。
2 前項の特別の日本語教育課程の編成に当たっては、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程の授業科目又はその一部により体系的に編成するものとする。 (生徒の数)第二十四条 認定日本語教育機関は、施設及び設備その他の条件を勘案して、その設置する各日本語教育課程(前条第一項の特別の日本語教育課程を除く。以下この条において同じ。)について、生徒の収容定員数を適切に定めなければならない。
2 認定日本語教育機関が設置する第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(以下この条において「合計収容定員数」という。)は、法第二条第一項の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修業期間の始期(第四項において「課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。 3 認定日本語教育機関が、法第二条第一項の認定を受けた後において日本語教育課程を新設し、かつ、当該日本語教育課程(以下この項において「新設課程」という。)の目的と、当該認定日本語教育機関が新設課程の新設の際現に設置している新設課程以外の日本語教育課程の目的とが異なる場合は、新設課程に係る合計収容定員数については、前項の規定にかかわらず、新設課程の新設に係る法第六条第一項の規定による変更の届出後最初の新設課程の修業期間の始期(次項において「変更の届出後最初の課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。 4 認定日本語教育機関は、課程始期(前項の場合には、変更の届出後最初の課程始期)から一年を経過するごとに、その経過する日の合計収容定員数に一・五を乗じて得られる数まで合計収容定員数を増加することができる。 ただし、在籍している生徒の数(休学その他の理由により学習を中断しており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる者の数を除く。)が合計収容定員数の八割を超えているときでなければ、合計収容定員数を増加することはできない。 5 認定日本語教育機関は、合計収容定員数を超えて当該目的の日本語教育課程に生徒を入学させてはならない。 ただし、文部科学大臣が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合は、この限りでない。 6 認定日本語教育機関が一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、二十人以下でなければならない。 ただし、生徒の日本語能力、教室の面積その他の施設及び設備の状況その他教育の質に関する事項に照らして、教育上支障がない場合は、次条第一項の講義により行う授業の生徒の数については、この限りでない。 (授業の方法)第二十五条 認定日本語教育機関の授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。
2 就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 3 前項の授業の方法による授業科目の履修は、当該日本語教育課程の修了に必要な総授業時数の四分の三を超えてはならない。 4 就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る第一項の授業を、他の者と連携して、校舎以外の場所で恒常的に履修させることができる。 (入学者の募集)第二十六条 認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程に係る入学者の募集に当たり、入学を希望する者に対し、日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)の選択に資する情報の提供を適切な方法により確実に行わなければならない。
(入学者の日本語能力等の確認)第二十七条 留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の目的及び目標に応じ、入学を希望する者の日本語能力及び学習意欲を試験その他の適切な方法により、確認しなければならない。
(修了の要件)第二十八条 留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
2 就労のための課程及び生活のための課程の修了の要件は、次の各号に掲げる生徒が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。一 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 百時間
二 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 二百時間(入学の際現に前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、百時間)
三 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力 三百五十時間(入学の際現に第一号又は前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、三百五十時間からそれぞれ当該各号に定める授業時数を減じた数)
3 前項の規定にかかわらず、第二十三条第一項の特別の日本語教育課程の修了の要件は、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により学習の成果を評価しなければならない。第五章 学習上及び生活上の支援体制
(学習上の支援体制)第二十九条 認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。
(出席管理体制)第三十条 認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(災害等の場合の転学支援等)第三十一条 認定日本語教育機関は、災害その他の事由により日本語教育を継続することが困難となる事態に備え、転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置を講じなければならない。
(生活指導担当者等)第三十二条 留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導及び地方公共団体その他の関係機関との連携を行うことができる体制を整備しなければならない。
2 生活指導担当者となることができる者は、生徒の生活指導及び進路指導を行うのに必要な知識及び経験を有する者とする。 3 就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、我が国における生活に必要な情報の提供、関係機関との連携その他の生徒の生活上の支援を行うための体制を整備しなければならない。 (健康診断の体制)第三十三条 留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断その他必要な措置を講じるための体制を整備しなければならない。
(在留を継続するための支援体制)第三十四条 留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、生徒が我が国に適正に在留し、学習を継続するために必要な支援を行うための体制を整備しなければならない。
(事業主等との連携体制)第三十五条 就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。
(地方公共団体等との連携体制)第三十六条 生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、地方公共団体その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(主任教員の要件に関する経過措置)
第二条 令和十四年三月三十一日までの間における第五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)」とする。
(授業時数に算入することができる日本語教育課程の授業科目以外の授業科目の要件に関する経過措置)
第三条 令和十一年三月三十一日までの間における第二十条第二項の規定の適用については、同項第四号中「法第十七条第一項の登録を受けた者」とあるのは、「法第十七条第一項の登録を受けた者又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」とする。
(収容定員数に関する経過措置)
第四条 令和十一年三月三十一日までの間に法第二条第一項の認定を受けた者の設置する認定日本語教育機関が、当該認定の際現に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)である場合には、第二十四条第二項の規定の適用については、「百人以下」とあるのは、「当該認定の申請の際現に設置されている日本語教育課程についての合計収容定員数に相当する数又は百人のうちいずれか大きい数以下」とする。