学校教育法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第四百三号)附則第二項の規定に基づき、学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
学校教育法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二項の規定により改正令による改正後の学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定による学則の変更の届出とみなされる学則の変更の認可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める時に届出とみなされるものとする。
一 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長が行う学則の変更の認可の申請
学則の変更がされた時
二 私立の学校の設置者が行う学則の変更の認可の申請
改正令の施行の時