令和五年文部科学省令第十九号
学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令は、2023年に公布された府省令で、学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和05年03月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

学校教育法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第四百三号)附則第二項の規定に基づき、学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

 学校教育法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二項の規定により改正令による改正後の学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定による学則の変更の届出とみなされる学則の変更の認可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める時に届出とみなされるものとする。

市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長が行う学則の変更の認可の申請
学則の変更がされた時

私立の学校の設置者が行う学則の変更の認可の申請
改正令の施行の時

附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。