第一条 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。
一 令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金
二 令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、次条第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し十万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村から支給される給付金
(給付金の支給の対象)第二条 法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯とする。
一 前条第一号に掲げる給付金
次に掲げる個人又は世帯
イ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ並びに次号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「令和五年度市町村民税非課税世帯」という。)のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
ロ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ニ及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(ニにおいて「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ハ 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ニ 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ホ 次の(1)又は(2)に該当する者
ヘ 次号に掲げる世帯のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
二 前条第二号に掲げる給付金
世帯に属する者のうち少なくとも一人が、令和六年能登半島地震による被害を受けた場合において、市町村の条例で定めるところにより令和五年度分の市町村民税を免除された者である世帯(前号ロからニまでに掲げる世帯に該当するものとして前条第一号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)