第一条 外務省の所管する法令に係る歳入等の納付を、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)に基づき情報通信技術を利用する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(法第三条の主務省令で定める歳入等の納付)第二条 法第三条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)第三条 法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、次に掲げる歳入等の納付とする。
一 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の規定による手数料
二 旅券法第二十条の二の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第四項の規定により、同項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
三 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、同条第五項の規定により、同条第六項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
(情報通信技術を利用して自ら納付した場合の在外公館の手続等)第四条 第二条に定める方法により歳入等を納付しようとする者(以下「納入者」という。)がこれを納付した場合には、納入者は、在外公館における収入官吏及び出納員(以下「在外公館の収入官吏等」という。)に対し、納入者が当該歳入等の払込みを依頼した銀行その他の金融機関又は当該金融機関が通知した情報に基づいて発行した払込みの事実を確認する書面(納付金額、納付年月日、振込先口座及び振込人の氏名(これに相当するものを含む。)が記載された書面をいう。)を提出するものとする。
2 在外公館の収入官吏等は、前項により納入者から提出された書面の情報と別表の銀行が在外公館の収入官吏等に通知する当該払込みに係る情報とを照合し、一致することを確認した場合には、納入者が在外公館の窓口で現金により納付した場合に準じ収納に必要な処理をするものとする。 3 在外公館の収入官吏等は、前項の照合の結果納付金額に誤りがあるときは、当該誤りの内容を在外公館の歳入徴収官に報告し、当該報告を受けた在外公館の歳入徴収官は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条第一項又は第三項に基づき、直ちに当該誤りの増加額又は減少額の調査決定を行うとともに、増加額の徴収又は減少額の還付のため必要な処理を行うものとする。 (指定納付受託者に対する納付の委託の方法)第五条 法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。
2 法第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項とする。 (納付受託の通知の方法)第六条 指定納付受託者は、法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合には、法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(外務省を通じて通知する方法を含む。)により通知しなければならない。
(指定納付受託者の報告事項)第七条 法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)第八条 法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと外務大臣が認める場合には、その承認する日。)とする。
(指定納付受託者の指定の基準)第九条 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(次条第二項において「令」という。)第一条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。
一 債務超過の状態にないこと。
二 委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。
三 納付事務において取り扱う割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。
四 納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
五 納付事務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
六 法第八条第五項に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
七 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。
(指定納付受託者の指定の手続)第十条 法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地。)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるものその他申請者が令第一条第一項に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。 3 外務大臣は、法第八条第一項の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)第十一条 法第八条第二項の主務省令で定める事項は、外務大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)第十二条 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
(帳簿の書式等)第十三条 法第九条の帳簿の様式は、別記様式とする。
2 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 3 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、法第九条の規定に基づく書面の保存とする。 4 民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一 作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第七項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
5 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。 6 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第九条の規定に基づく書面の作成とする。 7 民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 (指定納付受託者に対する報告の徴収)第十四条 外務大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(指定納付受託者の指定取消の通知)第十五条 外務大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
附則
この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。 ただし、第八条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日外務省令第三号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別記様式
[PDF]