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令和五年法務省令第二十五号
特別高度人材の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、特別高度人材の基準を定める省令を次のように定める。

 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項の法務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う外国人であって、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「上陸許可の証印等」という。)を受ける時点において、契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下同じ。)から受ける報酬の年額の合計が二千万円以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの。  ア 博士若しくは修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
 イ 従事する研究、研究の指導若しくは教育又は業務について十年以上の実務経験があること。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、上陸許可の証印等を受ける時点において、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。)及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四千万円以上であり、かつ、事業の経営又は管理について五年以上の実務経験があること。

附則

この省令は、令和五年四月二十一日から施行する。

附則(令和六年五月二九日法務省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。