第一条 この府令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(書面による手続等)第二条 特許出願人は、法第五章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。
2 前項の書面は、日本語で書かなければならない。 (保全審査における意見の聴取)第三条 法第六十七条第一項の規定により保全審査をするに当たっては、明細書等に記載されている発明を公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情について、特許出願人の意見を聴くものとする。
(保全対象発明となり得る発明の内容の通知)第四条 法第六十七条第九項の規定による通知は、保全対象発明となり得る発明の内容及び明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載した書面により行うものとする。
(法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項)第五条 法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項は、同項第一号又は第二号に規定する事項に変更の予定がある場合における当該変更の内容とする。
(特許出願を維持する場合の手続)第六条 法第六十七条第十項の規定による書類の提出は、様式第一によりしなければならない。
(保全指定の通知)第七条 法第七十条第一項の規定による特許出願人及び特許庁長官への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 保全対象発明の内容及び明細書等において当該保全対象発明が記載されている箇所
二 法第七十条第二項の規定により定めた保全指定の期間
三 発明共有事業者に関する事項
(保全指定の期間の延長)第八条 法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。
(保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項)第九条 法第七十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 実施をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
二 実施をすることが必要な理由
三 実施による保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために講ずる措置
(法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置)第十条 法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 組織的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの イ 保全対象発明に係る情報(発明共有事業者が講ずる措置については、指定特許出願人が取り扱うことを認めた保全対象発明に係る情報に限る。以下この条において「保全対象発明情報」という。)を取り扱う者(以下この条において「情報取扱者」という。)を適正に管理するとともに、保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置の適切な実施を一元的に管理する責任者(以下この条において「保全情報管理責任者」という。)を指名すること。
ロ 保全情報管理責任者及びその他の情報取扱者の責務及び業務を明確にすること。
ハ 保全指定の期間、保全情報管理責任者及びその他の情報取扱者並びにこれらであった者の氏名、実施の許可の状況その他保全対象発明情報を適正に管理するのに必要な情報を記載した管理簿を整備すること。
ニ 保全対象発明情報を営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)として取り扱うこと。
ホ 保全対象発明情報の管理に関する措置を適切に講ずるため、保全対象発明情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ヘ 発明共有事業者がホの規程を策定し、又はこれを変更する場合にあっては、あらかじめ、指定特許出願人の確認を受けること。
ト 保全対象発明情報の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における事務処理体制を整備すること。
チ 保全対象発明情報の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、指定特許出願人にあっては内閣総理大臣に、発明共有事業者にあっては指定特許出願人に、直ちにその旨を報告すること。
二 人的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの イ 情報取扱者の範囲を必要最小限にとどめること。
ロ 情報取扱者を追加するときは、あらかじめ、その者について、保全情報管理責任者に保全対象発明情報を漏えいさせるおそれがあるか否かについての確認を行わせ、そのおそれがあると認められる場合は、保全対象発明情報を取り扱わせないこと。
ハ 情報取扱者に対して、前号ホの規程を遵守させるための措置を講ずること。
ニ 保全情報管理責任者に他の情報取扱者に対する必要な教育及び訓練を行わせること。
三 物理的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの イ 保全対象発明情報を取り扱い、又は保全対象発明情報が記録された文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)若しくは物件若しくは当該保全対象発明情報を化体する物件(以下この号において「保全対象発明情報文書等」という。)を保管する区域を特定し、その特定された区域(以下この号において「特定区域」という。)への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ロ 保全対象発明情報文書等の保管は、特定区域において、適切な保管設備を用いて保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置を講じた上で行うこと。
ハ 新たに保全対象発明情報文書等を複製又は製作するときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、保全情報管理責任者の承認を得ることとし、その数は必要最小限にとどめること。
ニ 保全対象発明情報文書等を特定区域から持ち出すときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、保全情報管理責任者の承認を得ることとすること。
ホ 保全対象発明情報文書等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、保全対象発明情報文書等の盗難及び紛失を防止するための措置を講ずること。
四 技術的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの イ 電子計算機において保全対象発明情報を取り扱うことができる者を限定するための措置を講ずること。
ロ 保全対象発明情報を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための措置を講ずること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、電子計算機における保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置を講ずること。
第十一条 法第七十六条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書によりしなければならない。
一 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
二 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることが必要な理由
三 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者における情報の管理の予定
2 法第七十六条第二項の規定による変更の届出は、様式第三による届出書によりしなければならない。 (補償請求書)第十二条 法第八十条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第四による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 補償請求額の総額及びその内訳
二 補償請求の理由
(立入検査の証明書)第十三条 法第八十四条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
附則
この府令は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。様式第一
(第六条関係)[PDF]
様式第二
(第十一条第一項関係)[PDF]
様式第三
(第十一条第二項関係)[PDF]
様式第四
(第十二条関係)[PDF]
様式第五
(第十三条関係)[PDF]