第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (法第十二条の五第四項第一号の内閣府令で定める者)第二条 法第十二条の五第四項第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(試験の科目)第三条 国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
2 筆記試験は、次の科目について行う。一 保育原理
二 教育原理及び社会的養護
三 子ども家庭福祉
四 社会福祉
五 保育の心理学
六 子どもの保健
七 子どもの食と栄養
八 保育実習理論
3 実技試験は、保育実習実技について行う。 4 都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。一 講習の時間数は、二十七時間以上とすること。
二 講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。
三 講師は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
ロ 都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
四 第二項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者(第九条の規定により読み替えて準用する児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。)であって、同一の回の国家戦略特別区域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。
五 講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
(指定の申請)第四条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する指定試験機関の指定(同条第一項に規定する指定をいう。次項第四号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 試験事務(令第七条第一項に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(検査証票)第五条 法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第一号様式によるものとする。
(登録手続)第六条 令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第八条において「準用児童福祉法施行令」という。)第十六条の申請書は、第二号様式によるものとする。
(国家戦略特別区域限定保育士登録証)第七条 都道府県知事は、準用児童福祉法施行令第十六条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第三号様式による国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付する。
2 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。 (書換え交付等の申請書の様式)第八条 準用児童福祉法施行令第十七条第二項の申請書は、第四号様式によるものとし、準用児童福祉法施行令第十八条第二項の申請書は、第五号様式によるものとする。
(児童福祉法施行規則の準用)第九条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二から第六条の八まで、第六条の十、第六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。
(読替規定)第十条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第三条第四項、第四条第一項、第七条及び前条の規定の適用については、第三条第四項、第四条第一項及び第七条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十四から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。
(試験実施指定都市における試験実施)第十一条 試験実施指定都市の長は、当該試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事が保育士試験を年二回以上行う場合又は国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合を除き、法第十二条の五第十二項の規定により認定区域計画に法第八条第二項に掲げる事項として、当該都道府県知事と当該試験実施指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、国家戦略特別区域限定保育士試験を実施するものとする。
(令第十二条の内閣府令で定める事項)第十二条 令第十二条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなった年月
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和五年四月一日から施行する。
(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
第二条 内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この府令の施行の際現にあるこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第四十八号)第五十四条の規定による改正前の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「旧規則」という。)に基づく第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式及び第五号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の三十第四号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。 第二号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。 前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十二条の五第四項(第一号を除く。)又は法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。 児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第六十四号。以下「改正省令」という。)の施行前に、改正省令による改正前の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条の二第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年に第三条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
第一号様式
(第五条関係)[PDF]
第二号様式
(第六条関係)[PDF]
第三号様式
(第七条第一項関係)[PDF]
第四号様式
(第八条関係)[PDF]
第五号様式
(第八条関係)[PDF]