第一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条及び附則第三条第一項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児をいう。)又は満三歳に満たない幼児(同項第二号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。
一 乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
第二条 地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。
一 障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第四十八号。以下「整備省令」という。)第四十三条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第八十九号。以下「旧特区省令」という。)附則第二条の規定により公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(整備省令第二十六条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号。次条において「改正前省令」という。)第一条に規定する公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業をいう。)とみなされていた事業については、当分の間、旧特区省令附則第二条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧特区省令附則第二条中「この省令の施行の日(以下「施行日」という。)」及び「施行日」とあるのは「平成二十年四月一日」とし、「この省令による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令別表第三に掲げる」とあるのは「内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和五年内閣府令第四十三号)第一条に規定する」とする。
第三条 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所について、改正前省令第一条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る保育所は、保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。 この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センターについて、改正前省令第三条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。 この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。