次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の七第一項、第十八条の十六第一項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十一条の十四第一項、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項、第二十四条の三十九第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の八の三第一項、第三十四条の十四第一項、第三十四条の十七第一項、第三十四条の十八の二第一項、第四十六条第一項、第五十六条の八第七項、第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項、第五十七条の三の三第一項及び第四項並びに第五十九条第一項
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項及び第二項
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十二条第一項(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)
四 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十七条第一項
五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十三条第一項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)、第十五条第一項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)及び第二項(同法第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第五十条第一項、第五十六条第一項並びに第五十八条の八第一項
六 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第三十九条第二項
附則
この府令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年八月二七日内閣府令第七二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年十月一日から施行する。
別記様式
(本則関係)[PDF]