第一条 この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。
(申請書の記載方法及び添付書類の省略)第二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
2 令第三条第二項の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。 (申請の取下げの期日)第三条 法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
(実績報告の期日)第四条 法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
2 こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。 (電磁的記録)第五条 法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内閣総理大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。
(電磁的方法)第六条 法第二十六条の三第一項の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第三十九号)第四条各項に規定する方法とする。