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令和五年内閣府令第三十八号
こども家庭庁組織規則

施行日:

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こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則を次のように定める。

第一章 内部部局

第一節 長官官房

(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

第一条 総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。

こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

庁内の管理に関すること。

こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3 経理室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5 人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7 企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

(少子化対策企画官)

第二条 長官官房に、少子化対策企画官一人を置く。

2 少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

第二節 成育局

(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

第三条 保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。

2 認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。

3 認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。

4 指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。

5 業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。

6 業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

(児童手当管理室)

第四条 成育環境課に、児童手当管理室を置く。

2 児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。

3 児童手当管理室に、室長を置く。

(企画官)

第五条 安全対策課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、安全対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

第三節 支援局

(企画官)

第六条 総務課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

第七条 虐待防止対策課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、虐待防止対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)

第八条 家庭福祉課に、企画官一人及び児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。

2 企画官は、命を受けて、家庭福祉課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

3 児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。

第二章 施設等機関

(国立児童自立支援施設の名称及び位置)

第九条 国立児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(施設長及び次長)

第十条 国立児童自立支援施設に、施設長を置く。

2 施設長は、国立児童自立支援施設の事務を掌理する。

3 国立武蔵野学院に、次長一人を置く。

4 次長は、施設長を助け、国立児童自立支援施設の事務を整理する。

(国立児童自立支援施設に置く課)

第十一条 国立児童自立支援施設に、次に掲げる課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

児童の食事に関すること。

前二号に掲げるもののほか、国立児童自立支援施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査課の所掌事務)

第十三条 調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。

児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

(教務課の所掌事務)

第十四条 教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。

児童の運動及び娯楽に関すること。

(医務課の所掌事務)

第十五条 医務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。

(人材育成センター)

第十六条 国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。

2 人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

3 人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修並びに人材育成に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(センター長及び副センター長)

第十七条 人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。

3 副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。

(人材育成センターに置く課)

第十八条 人材育成センターに、次に掲げる課を置く。

(研修課の所掌事務)

第十九条 研修課は、人材育成センターの所掌事務のうち、研修計画の企画・立案及び研修の実施に関することをつかさどる。

(養成課の所掌事務)

第二十条 養成課は、人材育成センターの所掌事務のうち、養成計画の企画・立案及び養成の実施に関することをつかさどる。

第三章 こども家庭庁顧問及びこども家庭庁参与

(こども家庭庁顧問)

第二十一条 こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。

2 こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 こども家庭庁顧問は、非常勤とする。

(こども家庭庁参与)

第二十二条 こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。

2 こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 こども家庭庁参与は、非常勤とする。

第四章 雑則

第二十三条 この府令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、施設等機関の長が、こども家庭庁長官の承認を受けて定める。

附則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。 成育局成育環境課児童手当管理室は、第四条に規定する事務のほか、当分の間、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付に関する事務をつかさどる。

附則(令和六年三月二九日内閣府令第四二号)

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年八月二七日内閣府令第七二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年十月一日から施行する。