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令和五年政令第三百七十九号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二十五条第一項、第三十二条第一項、第五十八条第二項ただし書、第六十四条第四項並びに第六十五条第三項及び第八項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法第五十八条第二項ただし書の政令で定める場合)

第一条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十八条第二項ただし書の政令で定める場合は、法第五十七条第一項に規定する対象事業活動支援に係る債務の保証をする額、出資の額又は引き受ける社債の額が、それぞれ二百億円以下である場合とする。

(法第六十四条第四項の政令で定める事業年度)

第二条 法第六十四条第四項の政令で定める事業年度は、令和二十二年度とする。

(積立金等の処分に係る承認の手続)

第三条 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、中間事業年度(法第六十四条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る同条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第四項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を中間事業年度の翌事業年度以降において同条第一項に規定する各業務勘定に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、同条第四項第三号の承認を受けなければならない。

法第六十四条第四項第三号の承認を受けようとする金額

前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の承認申請書には、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)

第四条 機構は、法第六十四条第四項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第五条 国庫納付金は、中間事業年度の翌事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第六条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

法第六十三条第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定

法第六十三条第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定

法第六十三条第六号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定のうち経済産業大臣が財務大臣に協議して定める勘定

(借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債の発行の限度額)

第七条 法第六十五条第三項に規定する政令で定める額は、一兆八千億円とする。

(機構債の債券)

第八条 法第六十五条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第十一条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

(機構債の発行の方法)

第九条 機構債の発行は、募集の方法による。

(募集機構債に関する事項の決定)

第十条 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

募集機構債の総額

各募集機構債の金額

募集機構債の利率

募集機構債の償還の方法及び期限

利息支払の方法及び期限

機構債の債券を発行するときは、その旨

各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)

募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日

一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(募集機構債の申込み)

第十一条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

募集機構債の名称

当該募集に係る前条各号に掲げる事項

機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨

引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置

募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

申込みをする者の氏名又は名称及び住所

引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数

社債等振替法の規定の適用がある機構債(第十三条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。

4 機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(募集機構債の割当て)

第十二条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。

2 機構は、第十条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)

第十三条 前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第十一条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。

(募集機構債の権利者)

第十四条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。

申込者
当該申込者に機構が割り当てた募集機構債

募集機構債を引き受けた地方公共団体
当該地方公共団体が引き受けた募集機構債

募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの
当該者が引き受けた募集機構債

(機構債の債券の発行)

第十五条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。

2 機構債の各債券には、第十条第二号から第五号まで並びに第十一条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿)

第十六条 機構は、主たる事務所に脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿を備えて置かなければならない。

2 脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

第十条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)

種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額

各機構債の払込金額及び払込みの日

機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数

第十一条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項

元利金の支払に関する事項

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

第十七条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(権利の推定等)

第十八条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。

(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

第十九条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(機構債の質入れの対抗要件)

第二十条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

(機構債の債券の喪失)

第二十一条 機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

(利札が欠けている場合における機構債の償還)

第二十二条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。

2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

(機構債の償還請求権等の消滅時効)

第二十三条 機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(機構債の発行の認可)

第二十四条 機構は、法第六十五条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

機構債の発行を必要とする理由

第十条第一号から第五号まで及び第七号並びに第十一条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項

機構債の募集の方法

機構債の発行に要する費用の概算額

前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第十一条第一項各号に掲げる事項を記載した書面

機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面

機構債の引受けの見込みを記載した書面

(経済産業省令への委任)

第二十五条 第八条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。