内閣は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の四第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条第一項、第二十三条の二十七第一項、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項及び第二十三条の三十九第一項並びに海上運送法等の一部を改正する法律附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第五条 海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。