令和五年政令第三百三十四号
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2023年に公布された政令で、海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和05年11月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の四第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条第一項、第二十三条の二十七第一項、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項及び第二十三条の三十九第一項並びに海上運送法等の一部を改正する法律附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第五条 海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

附則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。