内閣は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第十五条第一項、第二十条、第二十五条、第二十七条第二項、第六十条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)第一条 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(登録日本語教員に係る登録等の手数料)第二条 法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第十七条第一項の登録を受けようとする者
四千四百円
二 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者
二千五百円
第三条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。
(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)第四条 法第二十七条第二項の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。
(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)第五条 法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。一 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。