内閣は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第三条第二項の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間(同条第三項に規定する有効期間をいう。次号において同じ。)において、法第三十八条(第一号に係る部分を除く。第三号において同じ。)の規定により過料に処せられたもの又は法第二十条の規定による命令を受けたもの(次号に該当する者を除く。)
三年
二 法第三条第二項の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間において法第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令を受けたもの
一年
三 法第三条第一項の登録を受けた者であって、当該登録の日前五年以内に、法第三十八条の規定により過料に処せられたことがあるもの又は法第二十条の規定による命令を受けたことがあるもの(次号に該当する者を除く。)
三年
四 法第三条第一項の登録を受けた者であって、当該登録の日前五年以内に法第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令を受けたことがあるもの
一年