内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第四条第六項(同法附則第五条第二項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)第一条 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正法附則第四条第一項の認可を受けようとする者
百一万三千四百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、百一万四百円)
二 改正法附則第四条第三項の認可を受けようとする者
七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)
第二条 改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。
(改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)第三条 改正法附則第六条第一項の認可を受けようとする者が同条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあっては、三百九十八万五千円)とする。