第一条 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び第三条の規定に従い、訴訟の援助を行う。 (訴訟の援助の範囲)第二条 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。
一 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
二 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
三 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用
2 防衛大臣は、前項第三号に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、次に掲げる事項について行う。一 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
二 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあっせんすること。
三 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言その他必要な援助を行うこと。
(訴訟の援助を行わない場合)第三条 訴訟の援助は、第一条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。
2 前項に規定するもののほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、第一条第一項の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。一 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が提起する訴訟である場合
二 前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合
(償還金の支払の猶予等の申請等)第四条 法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第九条までの規定に従い、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。 (償還金の支払の猶予)第五条 法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び第八条において「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を支払うことが一時的に困難となっていると認められる場合(債務者が法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとする。
一 債務者に係る訴訟について、その者の敗訴が確定した場合
二 債務者に係る訴訟について、オーストラリアから給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合
(償還金の分割支払)第六条 防衛大臣は、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができる。
(支払期限後における償還金の支払の猶予)第七条 防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。
(立替金の償還の免除)第八条 法第十八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、第五条各号のいずれかに該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとする。
(財務大臣への協議)第九条 防衛大臣は、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。