内閣は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「法」という。)第十三条第一項に規定する計画表の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第十一条第五項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
法第十三条第一項に規定する実績表は、翌年度の七月三十一日までに作成するものとする。