内閣は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)附則第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置)第一条 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項の規定により一類感染症又は二類感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、施行日までに同項の規定により国内での発生がなくなった旨の公表が行われていないときは、施行日において同項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、改正法第一条の規定による改正後の旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「新旅館業法」という。)第四条の二第二項第一号の規定を適用する。
2 施行日前に感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の十第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症又は新感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、施行日までに感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表又は感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われていないときは、施行日において感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の十第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、新旅館業法第四条の二第二項第二号の規定を適用する。 3 施行日前に感染症法第四十四条の七第一項の規定により指定感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用された場合であって、施行日までに感染症法第四十四条の七第三項の規定による公表が行われておらず、かつ、施行日において感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用されているときは、施行日において感染症法第四十四条の七第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用されたものとみなして、新旅館業法第四条の二第二項第三号の規定を適用する。 (感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置)第二条 厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。
(指針の策定等に関する経過措置)第三条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新旅館業法第五条の二の規定の例により、指針(同条第一項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2 前項の規定により公表された指針は、施行日において新旅館業法第五条の二第一項の規定により定められ、同条第三項の規定により公表されたものとみなす。