令和五年政令第二百二十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2023年に公布された政令で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和05年06月23日

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内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項及び第三条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(法附則第二条第一項の政令で定める公債)

第五条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。

(法附則第三条第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)

第六条 法附則第三条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三条第一項に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。

附則

この政令は、法の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 第六条の所管大臣は、この政令の施行の日前においても、同条の規定の例により、同条に規定する事項について、財務大臣に協議することができる。