内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項及び第三条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(法附則第二条第一項の政令で定める公債)第五条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。
(法附則第三条第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)第六条 法附則第三条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三条第一項に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。