内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第三号及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項の規定は、法の施行の際現に同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。