令和五年政令第百七十八号
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

中小事業主が行う事業に従事する者の労働災害に係る共済事業に関する法等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2023年に公布された政令で、中小事業主が行う事業に従事する者の労働災害に係る共済事業に関する法等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和05年04月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第三号及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第三条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項の規定は、法の施行の際現に同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

附則

この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。