第一条 こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。
2 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。
第六条 長官官房に、審議官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第七条 長官官房に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 第一項の参事官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
4 公文書監理官の定数は一人と、第一項の参事官の定数は併任の者を除き一人とする。
第十一条 成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第十三条 保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(一号拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
五 成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。
第十四条 成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
三 保育所及び認定こども園におけるこどもの保育の内容に関すること。
四 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。次号において同じ。)の職員の資格及び資質の向上に関すること。
五 保育所及び認定こども園の職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
第十五条 成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関すること。
二 子ども・子育て支援法の規定による妊婦のための支援給付に関すること。
三 児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 前号に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
六 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
第十六条 母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
三 助産施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 第一号及び前号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
五 成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
六 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定による補償金等の支給等に関すること。
七 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
八 こども家庭審議会成育医療等分科会の庶務の処理に関すること。
第十七条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
四 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
第十九条 支援局に、次の四課及び参事官一人を置く。
第二十一条 虐待防止対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保護者のないこども、保護者に監護させることが不適当であるこどもその他の保護が必要なこどもの支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。
五 支援局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。
第二十二条 家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 児童福祉法第六条の三第一項第一号に規定する措置解除者等の自立のために必要な支援に関すること。
三 第一号(里親支援センター及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、里親に関すること。
四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。
五 第一号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)及び前三号に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。
六 児童扶養手当法に規定する児童扶養手当に関すること。
七 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局並びに虐待防止対策課及び障害児支援課の所掌に属するものを除く。)。
九 国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。
第二十三条 障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、障害のあるこどもの福祉の増進に関すること。
四 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。
第二十四条 参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十五条 こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。
2 国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童福祉法第四十四条に規定する児童であって同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。
二 全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。
3 国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。