第一章 内部部局
第一節 長官官房及び局の設置等
(長官官房及び局の設置)第一条 こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。
(長官官房の所掌事務)第二条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六 こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。
七 こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八 こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
九 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十 こども家庭庁の行政の考査に関すること。
十一 国会との連絡に関すること。
十二 広報に関すること。
十三 こども家庭庁の機構及び定員に関すること。
十四 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
十七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
十八 こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十九 こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十一 こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十二 こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二十三 こども政策推進会議の庶務に関すること。
二十四 こども施策(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第二項に規定するこども施策をいう。第十条第五号において同じ。)に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十六 こども大綱(こども基本法第九条第一項に規定するこども大綱をいう。第十条第七号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
二十七 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
二十八 子ども・若者育成支援推進大綱(子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱をいう。第四条第九号、第十条第九号及び第二十一条第四号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
二十九 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
三十 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
三十一 こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十二 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
ロ 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
ハ 子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。第四条第九号、第十条第十三号ハ及び第二十一条第四号において同じ。)に関する事項
三十三 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十四 前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(成育局の所掌事務)第三条 成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収(第二十一号、第十三条第一号及び第十八条第六号において「拠出金の徴収」という。)に関することを除く。)。
三 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に関する制度に関すること。
四 児童福祉施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。)並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第六号において同じ。)をいう。第二十号並びに第十八条第二号及び第五号において同じ。)及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設並びにこれらの職員を養成する施設に関すること。
六 前二号(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
七 第四号及び第五号(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。
八 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
九 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
十 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
十一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
十三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
十四 こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十五 第四号及び第五号(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十六 成育医療等基本方針(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針をいう。第十六条第五号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
十七 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の規定による一時金の支給等に関すること。
十八 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十九 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二十 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。
二十一 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること(拠出金の徴収に関することを除く。)。
二十二 こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。
(支援局の所掌事務)第四条 支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に規定する児童扶養手当に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
六 こどもの自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。第二十三条第三号において同じ。)に関すること。
七 こどもの虐待の防止に関すること。
八 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。
九 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。
十 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。
第二節 特別な職の設置等
(官房長)第五条 長官官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。 (審議官)第六条 長官官房に、審議官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 (公文書監理官及び参事官)第七条 長官官房に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 3 第一項の参事官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。 4 公文書監理官の定数は一人と、第一項の参事官の定数は併任の者を除き一人とする。第三節 課の設置等
第一款 長官官房
(長官官房に置く課等)第八条 長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。
(総務課の所掌事務)第九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
四 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
七 こども家庭庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
八 こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。
九 こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十 こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
十一 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
十二 こども家庭庁の行政の考査に関すること。
十三 こども家庭庁の事務能率の増進に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 こども家庭庁の機構及び定員に関すること。
十七 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十八 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十九 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
二十 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
二十一 庁内の管理に関すること。
二十二 こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。
二十三 こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十四 こども家庭庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十五 こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十六 大学等における修学の支援に関する法律の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(参事官の職務)第十条 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
二 こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
三 こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
四 こども政策推進会議の庶務に関すること。
五 こども施策に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
七 こども大綱の策定及び推進に関すること。
八 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
九 子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進に関すること。
十 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
十一 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
十二 こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
ロ 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
ハ 子ども・若者育成支援に関する事項
十四 こども家庭庁設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第二款 成育局
(成育局に置く課等)第十一条 成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。
(総務課の所掌事務)第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保育政策課の所掌事務)第十三条 保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 認定こども園に関する制度に関すること。
三 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
五 成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。
(成育基盤企画課の所掌事務)第十四条 成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
三 保育所及び認定こども園におけるこどもの保育の内容に関すること。
四 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。次号において同じ。)の職員の資格及び資質の向上に関すること。
五 保育所及び認定こども園の職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
(成育環境課の所掌事務)第十五条 成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当及び同法附則第二条第一項の給付に関すること。
二 児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三 前号に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
五 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
(母子保健課の所掌事務)第十六条 母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
三 助産施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 第一号及び前号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
五 成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
六 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の規定による一時金の支給等に関すること。
七 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
八 こども家庭審議会成育医療等分科会の庶務の処理に関すること。
(安全対策課の所掌事務)第十七条 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
四 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
(参事官の職務)第十八条 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 子ども・子育て支援法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する交付金に関すること。
二 児童福祉施設等及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。
三 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人に関すること。
四 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
五 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に要する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。
六 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること(拠出金の徴収に関することを除く。)。
七 こども家庭審議会児童福祉文化分科会の庶務の処理に関すること。
第三款 支援局
(支援局に置く課)第十九条 支援局に、次の四課を置く。
(総務課の所掌事務)第二十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 支援局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 いじめ防止対策推進法の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(虐待防止対策課の所掌事務)第二十一条 虐待防止対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保護者のないこども、保護者に監護させることが不適当であるこどもその他の保護が必要なこどもの支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 児童相談所に関すること。
三 こどもの虐待の防止に関すること。
四 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。
五 支援局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。
(家庭福祉課の所掌事務)第二十二条 家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 児童福祉法第六条の三第一項第一号に規定する措置解除者等の自立のために必要な支援に関すること。
三 第一号(里親支援センター及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、里親に関すること。
四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。
五 第一号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)及び前三号に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。
六 児童扶養手当法に規定する児童扶養手当に関すること。
七 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局並びに虐待防止対策課及び障害児支援課の所掌に属するものを除く。)。
九 国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。
(障害児支援課の所掌事務)第二十三条 障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号に掲げるもののほか、障害のあるこどもの福祉の増進に関すること。
三 こどもの自立支援医療に関すること。
四 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。
第二章 施設等機関
(国立児童自立支援施設)第二十四条 こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。
2 国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。一 児童福祉法第四十四条に規定する児童であって同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。
二 全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。
3 国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 第六条第一項の長官官房に置かれる審議官のうち関係のある他の職を占める者をもって充てられる審議官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。附則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。