[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和五年政令第三十九号
日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和三年政令第三十六号)は、廃止する。