第一条 この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。
(定義)第二条 この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)をいう。
一 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金
二 前号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの イ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるものであること。
ロ イの支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令・総務省令・財務省令で定めるものに対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金又は交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるものであること。
第三条 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 (非課税)第四条 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。