第一条 法第八十一条の二から第八十一条の五までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理監督職に含まれる官職)第二条 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一 内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
二 総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
三 刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長
四 大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものの官職
五 税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
六 国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
七 植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
八 国土交通省の内部部局の次席航空情報管理管制運航情報官、航空保安大学校若しくは航空保安大学校岩沼研修センターの科長、国土地理院、地方整備局事務所、北海道開発局若しくは北海道開発局開発建設部の課長、地方航空局空港事務所の次席航空管制官、地方航空局空港出張所若しくは地方航空局空港・航空路監視レーダー事務所の次席航空管制技術官又は航空交通管制部の次席航空管制官に準ずる官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官
九 海上保安大学校又は海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職
十 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十二 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十三 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十四 次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び附則第二条の規定により読み替えられた次条各号列記以外の部分に規定する官職若しくは同条第一号から第十号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える第四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職を除く。) イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ロ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
ハ 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
ト 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
チ 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
ル 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
十五 行政執行法人の官職のうち、俸給の特別調整額支給官職に相当する官職として人事院が定める官職
十六 前各号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職
(管理監督職から除かれる官職)第三条 法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一 法第八十一条の六第二項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占める官職
二 病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める官職(前号に掲げる官職を除く。)
三 研究所、試験所等の長で人事院が定める官職
四 迎賓館長
五 宮内庁次長
六 金融庁長官
七 国税不服審判所長
八 海難審判所の審判官及び理事官
九 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査をその職務の内容とする事故調査官で人事院が定める官職
十 地方環境事務所の国立公園調整官
十一 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものの官職
十二 法第七十九条の規定により休職にされた職員若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職する日、法第八十二条の規定により停職にされた職員、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員、育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした職員、官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された職員、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をした職員、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項若しくは第八十九条の三第七項に規定する派遣職員、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をした職員、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員が職務に復帰する日又は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員が同条第七項に規定する弁護士職務経験(第五条第二号において「弁護士職務経験」という。)を終了する日までの間に占める官職
十三 指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職であって、次に掲げるもの(前号に掲げる官職を除く。) イ 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職
ロ 附則第二条の規定により読み替えられた各号列記以外の部分に規定する官職若しくは第一号から第七号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える次条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職
十四 前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第八十一条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院が定める官職
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職等)第四条 法第八十一条の二第二項第一号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
一 事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。第三号において同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長
二 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。次号において同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
2 法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。一 研究所、試験所等の副所長(これに相当する官職を含む。)で人事院が定める官職
二 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職 イ 式部副長及び式部官
ロ 首席楽長、楽長及び楽長補
ハ 主膳長
ニ 主長
三 在外公館に勤務する職員及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める官職
四 海技試験官
3 法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める年齢は、年齢六十三年とする。 (本人の意に反する降任)第五条 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職(法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への降任を行うことができる。
一 第二条第十四号イからルまでに掲げる職員であって同号括弧書に規定する臨時的に置かれる官職を占めるものが、当該官職が管理監督職であるものとした場合の法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)の末日を超えて当該官職を占める場合
同号括弧書に規定する期間
二 第三条第十二号に規定する職員が、同号に規定する官職が管理監督職であるものとした場合の異動期間の末日を超えて当該官職を占める場合
同号に規定する復職する日、職務に復帰する日又は弁護士職務経験を終了する日
三 第三条第十三号ロに規定する職員が、同号ロに掲げる官職が管理監督職であるものとした場合の異動期間の末日を超えて当該官職を占める場合
同号ロに規定する期間
第六条 任命権者は、法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第七十四条に定める分限の根本基準並びに法第五十五条第三項及び第百八条の七の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び第十五条において「降任等」という。)をしようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力(第十三条において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする官職についての適性を有すると認められる官職に、降任等をすること。
二 人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第八十一条の二第一項に規定する他の官職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。
三 当該職員の他の官職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。
2 任命権者は、前条の規定による降任又は規則一一―一〇(職員の降給)第四条(各号列記以外の部分に限る。)の規定による降格を伴う転任を行うに当たっては、前項の基準による他の官職への降任等に準じて行わなければならない。 (管理監督職への併任の制限)第七条 法第八十一条の三の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)第八条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の官職への降任等をされたとき(第十七条の規定により他の官職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(異動期間の延長に係る任命権者)第九条 法第八十一条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
(法第八十一条の五第一項の異動期間の延長ができる事由)第十条 法第八十一条の五第一項第一号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2 法第八十一条の五第一項第二号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。 (異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)第十一条 法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、法令の改廃による組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
一 管区行政評価局等の特定管理監督職群
管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに行政評価事務所の所長
二 総合通信局等の特定管理監督職群
総務省の内部部局の室長、企画官及び調査官(いずれも人事院が定める官職に限る。)並びに情報通信政策研究所の部長、総合企画推進官、課長及び研修管理官並びに総合通信局の部長、総合通信調整官、次長、課長及び室長並びに沖縄総合通信事務所の次長、総合通信調整官及び課長
三 矯正管区等の特定管理監督職群
刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所長、課長(公安職俸給表(一)の適用を受ける職員が占める官職(支所に属する官職を除く。)に限る。)及び上席統括矯正処遇官並びに少年院又は少年鑑別所の庶務課長及び統括専門官並びに矯正管区の管区監査官、矯正就労支援情報センター室長、課長、管区調査官、成人矯正調整官及び少年矯正調整官
四 国税局等の特定管理監督職群
国税局の部長、統括国税管理官、主任国税管理官、鑑定官室長、統括国税調査官、酒類業調整官、統括国税徴収官及び統括国税査察官並びに沖縄国税事務所の統括国税管理官、統括国税徴収官、酒類業調整官及び主任国税管理官並びに税務署の署長、副署長、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官並びに人事院が定める官職
五 都道府県労働局の特定管理監督職群
都道府県労働局の雇用環境・均等部長、雇用環境・均等室長、労働基準部長並びに総務部、雇用環境・均等部、雇用環境・均等室、労働基準部又は職業安定部の課長及び室長(雇用環境・均等室長を除く。)並びに労働基準監督署の署長並びに労働基準監督署支署の支署長並びに公共職業安定所の所長並びに人事院が定める官職
六 北海道運輸局の特定管理監督職群
北海道運輸局の技術・防災課長、安全指導課長、首席自動車監査官、整備・保安課長及び保安・環境調整官並びに北海道運輸局運輸支局の首席陸運技術専門官
七 四国運輸局の特定管理監督職群
四国運輸局の総務部長、鉄道部長、自動車交通部長、自動車技術安全部長、海事振興部長、技術・防災課長、安全指導推進官、首席鉄道安全監査官、整備・保安課長、技術課長及び保安・環境調整官並びに四国運輸局運輸支局の支局長及び次長並びに四国運輸局運輸支局の事務所の所長
七の二 九州運輸局の特定管理監督職群
九州運輸局の安全防災・危機管理調整官、計画調整官、調整官及び離島航路活性化調整官並びに九州運輸局運輸支局の次長(人事院が定める官職に限る。)並びに九州運輸局運輸支局の事務所の所長
八 地方航空局等の特定管理監督職群
国土交通省の内部部局の首席運航審査官、首席航空従事者試験官及び次席飛行検査官並びに地方航空局の先任運航審査官及び先任航空従事者試験官
九 管区海上保安本部等の特定管理監督職群
海上保安学校分校の分校長並びに管区海上保安本部の情報管理官、会計管理官、部次長、技術管理官、企画調整官、課長、海洋情報企画調整官及び交通企画調整官並びに海上保安監部の部長並びに海上保安部の部長並びに海上保安航空基地の基地長並びに海上保安署の署長並びに海上交通センターの所長並びに航空基地の基地長並びに人事院が定める官職
十 環境省の内部部局等の特定管理監督職群
環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院が定める官職
十一 福島地方環境事務所の特定管理監督職群
福島地方環境事務所の廃棄物対策課長及び支所長
十二 地方環境事務所の特定管理監督職群
地方環境事務所の国立公園課長、野生生物課長、自然環境整備課長及び統括自然保護企画官
第十三条 法第八十一条の五第三項の人事院規則で定める事由は、特定管理監督職群(法第八十一条の五第三項に規定する特定管理監督職群をいう。次条において同じ。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
(法第八十一条の五第三項又は第四項の規定による任用)第十四条 法第八十一条の五第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)第十五条 任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(延長した異動期間の期限の繰上げ)第十六条 任命権者は、法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)第十七条 任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)第十八条 任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の官職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(管理監督職への併任の特例)第十九条 任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第七条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。
一 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員
二 法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している管理監督職を占める職員
三 第三条第一号から第十号までに掲げる官職を占める職員
四 第四条第一項各号又は第二項各号に掲げる官職を占める職員
(人事異動通知書の交付)第二十条 任命権者は、他の官職への降任等又は第五条の規定による職員の意に反する降任をする場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(次項において「人事異動通知書」という。)を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。一 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合
二 異動期間の期限を繰り上げる場合
三 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(処分説明書の写しの提出)第二十一条 任命権者は、職員をその意に反して降任させたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。
(報告)第二十二条 任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事院に報告しなければならない。
(雑則)第二十三条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 当分の間、第三条、第四条第二項第二号及び第十九条第三号の規定の適用については、第三条中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職、宮内庁の内部部局の官職で人事院が定める官職並びに原子力規制委員会の地域原子力規制総括調整官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官及び統括監視指導官」と、第四条第二項第二号中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職(人事院が定める官職を除く。)」と、第十九条第三号中「第三条第一号から第十号までに掲げる官職」とあるのは「第三条に規定する官職(同条第十一号から第十四号までに掲げる官職を除く。)」とする。
第三条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第五項に規定する旧国家公務員法勤務延長職員に対する第十九条の規定の適用については、同条第二号中「又は第二項」とあるのは、「若しくは第二項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第五項若しくは第六項」とする。
附則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年七月一日人事院規則一一―一一―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則一一―一一―二)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。