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令和四年人事院規則九―一四八
人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、同法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)

第一条 この規則は、給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

管理監督職
法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職をいう。

異動期間
法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

特例任用後降任等職員
法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって、給与法附則第十項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第三項特例任用職員(同条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

特定日
給与法附則第八項に規定する特定日をいう。

降格
規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二条第三号に規定する降格のうち、法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

初任給基準異動
給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)の適用を異にしない規則九―八別表第二に定める初任給基準表(第六条第一項第一号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

俸給表異動
俸給表の適用を異にする異動をいう。

降号
規則九―八第二条第四号に規定する降号をいう。

上限額
給与法第八条第三項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の俸給月額(育児休業法第十二条第一項又は第二十二条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該俸給月額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

その者の号俸等
当該職員に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。

(給与法附則第十項の人事院規則で定める職員)

第三条 給与法附則第十項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員  イ 異動日以後に初任給基準異動をした職員
 ロ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
 ハ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
 ニ 異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員

異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定された場合において、当該法令による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

第四条 法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(特定日後に第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第二号及び第四号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

異動日以後に俸給表異動又は初任給基準異動(以下「俸給表異動等」という。)をした職員(次号及び第五号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日に当該俸給表異動等があったものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額

異動日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、異動日以後に俸給表異動をした職員
異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額)

異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第五号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
 イ
 ロ

異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第二号に掲げる職員を除く。)
人事院の定める額

異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員
異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する職員であって同項第六号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎俸給月額は、同項第一号から第四号までに規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第六号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

第五条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「異動日俸給月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項第一号及び第四号から第七号まで、第三項並びに第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。)
仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

異動日以後に他の俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をし、現に専門スタッフ職俸給表の適用を受けている職員(次号及び第六号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までのいずれかの日において当該俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、同日後に俸給表異動をした職員
異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額)

仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第六号に掲げる職員を除く。)
異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
 イ
 ロ

仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第三号に掲げる職員を除く。)
人事院の定める額

仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員
異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する職員であって、第七号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第六条基礎俸給月額は、同項第一号から第五号までに規定する俸給月額について異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第七号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

(降任等相当俸給表異動をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

第七条 降任等相当俸給表異動(法第八十一条の二第一項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員を除く。第四項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当俸給表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日に当該職員が受けていた俸給月額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第七条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第七条基礎俸給月額は、第一項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

降任等相当転任日後に俸給表異動等をした職員

降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

降任等相当転任日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

第八条 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「転任日俸給月額」という。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(第三号に掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第八条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

次号及び第三号に掲げる職員以外の職員
降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

降任等相当転任日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。)
降任等相当転任日の前日に専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までのいずれかの日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員
降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額)

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第八条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第八条基礎俸給月額は、第一項各号に規定する俸給月額について降任等相当転任日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

降任等相当転任日後に俸給表異動等をした職員

仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。)又は降号をした職員

仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

(特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

第九条 特例任用期間降格等職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(規則九―八第二十四条第三項の規定によるものに限る。)をされた職員、俸給表異動により当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員又は指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「降格等相当日俸給月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第九条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第九条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

次号に掲げる職員以外の職員
特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これより多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

仮定異動期間末日以後に俸給表異動(当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)
特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該俸給表異動後に適用されている俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第九条基礎俸給月額と降格等相当日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第九条基礎俸給月額は、第一項各号に規定する俸給月額について特例任用期間降格等職員となった日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に規則九―八第二条第二号に規定する昇格をした職員

特例任用期間降格等職員となった日以後に俸給表異動等(俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員

仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。)又は降号をした職員

仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

(人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

第十条 規則九―八第十七条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 俸給月額の改定をする法令の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の俸給表の俸給月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第十条基礎俸給月額は、第一項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九―八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九―八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの

人事交流等職員となった日後に俸給表異動等をした職員

人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

人事交流等職員となった日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員

(異動期間の末日を経過して規則一一―一一第六条第二項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

第十一条 規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第六条第二項に規定する降任又は転任をした職員(以下この条において「第一項職員」という。)であって、当該降任又は転任をした日(以下この条において「第一項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第一項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第一項異動日俸給月額」という。)が第一項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第一項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第一項異動日以後、第十一条第一項基礎俸給月額と第一項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

2 規則一一―一一第五条第一号又は第二号に掲げる場合において同条第一号に定める期間又は同条第二号に定める日に降格(規則九―八第二十四条第三項の規定によるものに限る。)をした職員(以下この条において「第二項職員」という。)であって、当該降格をした日(以下この条において「第二項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第二項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第二項異動日俸給月額」という。)が第二項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第二項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第二項異動日以後、第十一条第二項基礎俸給月額と第二項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

3 規則一一―一一第五条各号に掲げる場合において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動(管理監督職以外の官職への降任(職員の同意を得て行うものに限る。)又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。)をした職員(以下この条において「第三項職員」という。)であって、当該降任等相当俸給表異動をした日(以下この条において「第三項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第三項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第三項異動日俸給月額」という。)が第三項異動日の前日に第三項異動日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の第三項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日のその者の号俸等に対応する俸給月額)(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第三項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第三項異動日以後、第十一条第三項基礎俸給月額と第三項異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

4 前三項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合におけるこれらの規定の適用については、第一項中「第十一条第一項基礎俸給月額と第一項異動日俸給月額との差額」とあり、第二項中「第十一条第二項基礎俸給月額と第二項異動日俸給月額との差額」とあり、及び前項中「第十一条第三項基礎俸給月額と第三項異動日俸給月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

5 第一項異動日、第二項異動日若しくは第三項異動日(以下この条において「第十一条異動日」という。)の前日又は第十一条異動日の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前各項の規定の適用については、当該職員について適用される第十一条第一項基礎俸給月額、第十一条第二項基礎俸給月額又は第十一条第三項基礎俸給月額は、第一項から第三項までに規定する俸給月額について第十一条異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

6 第一項職員、第二項職員又は第三項職員であって、第十一条異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務したことがある職員

第十一条異動日以後(第三項職員にあっては、第三項異動日後)に俸給表異動等(俸給表異動のうち、規則一一―一一第五条の規定による降任に伴うものであって、指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員

第十一条異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

第十一条異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第一項異動日又は第三項異動日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

(この規則により難い場合の措置)

第十二条 給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の支給について、六十歳に達した日後の最初の四月一日後に給与法附則第八項第二号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員以外の職員となったとき、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の支給に関し必要な事項は人事院が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。