[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和四年人事院規則九―一四七
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、同法附則第八項の規定による俸給月額に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)

第一条 この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)

第二条 給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。

守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員

用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員

(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)

第三条 給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。

次に掲げる職員
六十二歳
 イ 事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。ハにおいて同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長
 ロ 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。ハにおいて同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
 ハ 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの、内閣府審議官、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
 ニ イからハまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

次に掲げる職員
六十三歳
 イ 研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるもの
 ロ 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員
 ハ 皇宮警察学校教育主事
 ニ 在外公館に勤務する職員(行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの
 ホ 海技試験官
 ヘ 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員
 ト イからヘまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)

第四条 指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。

(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)

第五条 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの

迎賓館長

宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員  イ 宮内庁次長
 ロ 女、上皇女及び東宮女
 ハ 式部副長(人事院が定めるものに限る。)
 ニ 首席楽長、楽長及び楽長補
 ホ 修補師長及び修補師長補
 ヘ 主長及び副主長

金融庁長官

国税不服審判所長

海難審判所の審判官及び理事官

運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの

原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員  イ 地域原子力規制総括調整官
 ロ 上席安全審査官
 ハ 安全規制調整官
 ニ 首席原子力専門検査官
 ホ 統括監視指導官
 ヘ 上席原子力専門検査官
 ト 上席監視指導官
 チ 統括原子力運転検査官
 リ 教官
 ヌ 上席指導官

前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

(雑則)

第六条 給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

第七条 この規則に定めるもののほか、給与法附則第八項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第九項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日人事院規則九―一四七―一)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。