人事院は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。
第一条 総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条 総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年四月一日から施行する。