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令和四年デジタル庁・総務省令第一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(以下「令」という。)第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条から第九条まで(同法附則第二条第四項において同法第七条第一項及び第三項、第八条並びに第九条を準用する場合を含む。)、第十一条から第十三条まで(同法附則第二条第四項において同法第十一条、第十二条第一項及び第十三条を準用する場合を含む。)、第二十条から第二十二条まで(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条(同法附則第二条第四項において同法第二十六条第一項及び第三項を準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。)の支給(同法第十七条第一項に規定する公務員である同法第七条第一項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。

(令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第二条 令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項から第三項まで又は第五十六条第六項若しくは第七項の規定による保育の実施に関する事務

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第二十八条第一項、第二項若しくは第四項、第二十九条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第三十条第一項、第二項若しくは第四項、附則第六条若しくは第九条第一項の規定による子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の五、第三十条の七から第三十条の九まで若しくは第三十条の十一(第五項を除く。)の規定による子育てのための施設等利用給付の支給、同法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十六条、第四十条第一項若しくは第四十二条の規定による特定教育・保育施設、同法第四十三条第一項、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十二条第一項若しくは第五十四条の規定による特定地域型保育事業者若しくは同法第五十八条の二、第五十八条の五、第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は同法第五十九条の規定による地域子ども・子育て支援事業(同条第二号及び第三号ロに規定するものに限る。)の実施に関する事務

(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第三条 令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条から第八条まで、第九条第一項若しくは第三項、第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第五項若しくは第七項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項、第四項若しくは第五項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条第二項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の四第一項から第四項まで、第四章(第二十一条の四及び第二十七条から第三十条までを除く。)、第四章の二第一節(第三十条の二を除く。)、第三十条の六第一項若しくは第二項、第四章の四、第三十六条の二、第三十七条第一項若しくは第五十二条第二項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第十九条第一項若しくは第四項の規定による通知に関する事務

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の七の二の規定による通知に関する事務

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第二項、第十二条、第十三条、第十四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の交付又は同法第十条若しくは第十一条の規定による届出に関する事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定に関する事務

住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第三項の規定による通知に関する事務

(令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第四条 令第四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

住民基本台帳法第十六条、第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十九条第二項若しくは第三項、第十九条の二、第十九条の三、第二十条第一項から第四項まで若しくは第五項において読み替えて準用する第十二条第五項若しくは第七項、第十二条の二第四項若しくは第五項、第十二条の三第七項から第九項まで、第二十条の四第一項、第二十一条、第二十一条の二、第二十一条の三第一項から第四項まで若しくは第五項において読み替えて準用する第十二条第五項若しくは第七項、第十二条の二第四項若しくは第五項若しくは第十二条の三第七項から第九項まで、第三十条の四十一第一項若しくは第二項又は第三十六条の二の規定による戸籍の附票に関する事務

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の十三第一項の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務

日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第四十三条第一項の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務

(令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第五条 令第六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

公職選挙法第四章(第二十三条から第二十五条まで、第二十八条の四及び第二十九条を除く。)の規定による選挙人名簿に関する事務、同法第四章の二(第三十条の七から第三十条の九まで及び第三十条の十三を除く。)の規定による在外選挙人名簿に関する事務又は同法第六章の規定による投票における選挙人名簿若しくは在外選挙人名簿に関する事務

日本国憲法の改正手続に関する法律第二章第三節(第二十四条から第二十六条まで、第二十九条の三及び第三十条を除く。)の規定による投票人名簿に関する事務、同法第二章第四節(第三十八条から第四十条まで及び第四十三条を除く。)の規定による在外投票人名簿に関する事務又は同法第二章第五節(第七十五条から第八十八条までを除く。)の規定による投票における投票人名簿若しくは在外投票人名簿に関する事務

住民基本台帳法第十条又は第十七条の二第二項の規定による通知に関する事務

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二章(第十九条から第二十四条までを除く。)の規定による審査に関する事務

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条又は第二条の規定による特例郵便等投票に関する事務

地方自治法第七十四条の二第一項(同法第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の署名簿の審査に関する事務又は同法第七十六条第三項の規定による議会の解散の投票、同法第八十条第三項の規定による議員の解職の投票若しくは同法第八十一条第二項の規定による長の解職の投票に関する事務

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関する事務

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項の規定による裁判員候補者の予定者の選定に関する事務

(令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第六条 令第七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う個人の道府県民税(都民税を含む。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。)、法人の市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他のこれらの地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務(固定資産の評価に関する事務を除く。)

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条第二項の規定による固定資産課税台帳の登録事項等の通知に関する事務

(令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第七条 令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第二章から第六章まで又は第八章(第百二十七条から第百二十九条までを除く。)の規定による戸籍に関する事務

住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知に関する事務

人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)第三条又は人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)第一条若しくは第二条の規定による人口動態調査票の作成に関する事務(同令第二条の規定による人口動態調査票を保健所長に送付する事務を除く。)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条又は第八条の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務

公職選挙法第三十条の十三第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務

日本国憲法の改正手続に関する法律第四十三条第一項の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務

(令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第八条 令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第十九条の規定による援助に関する事務

学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一章(第六条の二から第六条の四まで、第十一条から第十四条まで、第十八条の二、第十九条及び第二十二条の二を除く。)の規定による学齢簿に関する事務

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条又は第十二条の規定による就学時の健康診断に関する事務

(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第九条 令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条又は第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十五条若しくは第二十八条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務

(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十条 令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二章、第二十三条又は第二十八条から第三十一条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。

(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十一条 令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。)、第五章、第七章(第五十条、第五十二条、第五十四条、第五十五条の二及び第五十五条の三を除く。)、第六十二条、第六十三条、第七十六条、第七十七条から第七十八条の二まで若しくは第八十条の規定による保護の決定及び実施、同法第五十五条の四の規定による就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第五十五条の七の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第五十五条の八若しくは第五十五条の九の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。

(令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十二条 令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童福祉法第十一条第一項第二号ハの規定による児童及びその家庭についての調査及び判定又は同法第二十一条の五の三から第二十一条の五の九まで若しくは第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六の規定による障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条から第十七条の二までの規定による身体障害者手帳の交付に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条又は第四十五条の二の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの規定による知的障害者の判定に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二章の規定による特別児童扶養手当、同法第三章の規定による障害児福祉手当若しくは同法第三章の二の規定による特別障害者手当の支給、同法第三十五条の規定による届出、同法第三十六条の規定による調査又は同法第三十七条の規定による資料の提供等の求めに関する事務

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二章第二節第二款から第四款まで、第二章第三節第一款若しくは第二款、第五十二条から第五十八条まで、第七十条、第七十一条、第七十六条又は第七十六条の二の規定による自立支援給付の支給に関する事務

(令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十三条 令第十四号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章から第八章まで、第十章又は第十三章の規定による介護保険に関する事務

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法による介護保険に関する事務

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条又は第十三条の規定による介護保険に関する事務

(令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十四条 令第十五号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二章(第十条及び第十一条を除く。)、第百十六条若しくは第百十六条の二の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第四章の規定による保険給付の実施、同法第七十六条若しくは第七十六条の三から第八十一条までの規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収又は同法第百十三条の二の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。

(令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十五条 令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第百四条、第百五条若しくは第百七条から第百十五条までの規定による保険料の徴収又は同法第百三十八条の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。

(令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十六条 令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第三項、第十二条第一項若しくは第四項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一時金の支給又は付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第三項、第二十七条第三項又は第三十一条の規定による特別障害給付金の支給に関する事務

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十八条又は第三十九条の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務

附則

この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条(市町村が行う森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の森林環境税の賦課徴収に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月二九日デジタル庁・総務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の改正規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年三月二九日デジタル庁・総務省令第三号)

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日デジタル庁・総務省令第二号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日デジタル庁・総務省令第五号)

この命令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年六月一〇日デジタル庁・総務省令第一一号)

この命令は、令和六年六月十日から施行する。