令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第五条において準用する同法第二条第三項第三号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において準用する同法第三条第三項第一号、第四条第四号及び第五条の規定に基づき、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第一項において準用する同法第十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) | 第一条第一項第六号 | 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの | 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 七 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号。以下「博覧会特措法」という。)第二十五条第一項において準用する博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された者であつて、博覧会協会(博覧会特措法第二条第一項に規定する博覧会協会をいう。)の特定業務(博覧会特措法第二十五条第一項において準用する博覧会特措法第十四条第一項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの |
| 第三十条の二第一項 | 自衛官又は | 自衛官、 |
| という。)が | という。)又は博覧会特措法第二十五条第一項において準用する博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「博覧会派遣自衛官」という。)が | |
| 第三十条の二第二項及び第五十四条 | 又は交流派遣自衛官 | 、交流派遣自衛官又は博覧会派遣自衛官 |
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号) | 第七条 | 十三 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) | 十三 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣されている職員 十四 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) |
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号) | 第六条第二項 | 業務又は | 業務、 |
| 同じ。)を | 同じ。)又は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号。以下「博覧会特措法」という。)第二十五条第一項において準用する博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員(次条第一号において「博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会(博覧会特措法第二条第一項に規定する博覧会協会をいう。以下同じ。)の特定業務(博覧会特措法第二十五条第一項において準用する博覧会特措法第十四条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を | |
| 第七条第一号 | 又は交流派遣職員が | 、交流派遣職員又は博覧会派遣職員が |
| | 又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 | 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又は博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務 |
| 第九条第二項 | )又は | )、 |
| | 同じ。)を | 同じ。)又は博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会の特定業務(博覧会特措法第十四条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を |
| 第十条第一号ロ | 又は法科大学院派遣職員が | 、法科大学院派遣職員又は一般職博覧会派遣職員が |
| | 業務又は | 業務、 |
| | 教授等の業務 | 教授等の業務又は一般職博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務 |