第一条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第八条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
(設計認定の申請書に添付すべき書類)第二条 法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。
(設計調査の方法)第三条 法第八条第五項の調査(法第九条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。
(設計認定の変更の認定等)第四条 法第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
2 法第九条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第八条第二項の申請書又は法第九条第二項の設計の変更の内容を記載した書類に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。 (認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)第五条 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
(指定調査機関への設計調査の申請)第六条 法第十一条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
(指定調査機関による設計調査の結果の通知)第七条 法第十一条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設計調査の申請に係るプラスチック使用製品の設計
三 設計調査の概要及び結果
(指定調査機関の指定の申請)第八条 法第十二条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
三 設計調査の業務を開始しようとする年月日
四 設計調査の業務の手順
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四 申請者が法第十三条各号の規定に該当しないことを説明した書類
五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績
ニ 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 設計調査の業務の実施に関する計画
ヘ 設計調査を行う者の氏名及び経歴
ト その他参考となる事項
第九条 法第十四条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定調査機関の指定の更新)第十条 第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第十五条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。
(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)第十一条 法第十六条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。
2 指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)がプラスチック使用製品設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。 (指定調査機関の名称等の変更の届出)第十二条 指定調査機関は、法第十七条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
(業務規程の認可の申請等)第十三条 指定調査機関は、法第十八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2 指定調査機関は、法第十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程の記載事項)第十四条 法第十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 設計調査の業務を行う事務所に関する事項
三 設計調査の業務の実施方法に関する事項
四 手数料の収納に関する事項
五 設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
七 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 会計処理に関する事項
九 事業報告書の公開等に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項
(設計調査の業務の休廃止の許可の申請)第十五条 指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
二 休止又は廃止の理由
(帳簿)第十六条 法第二十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設計調査の申請を受けた年月日
三 設計調査の申請に係る業務
四 設計調査を行った年月日
五 設計調査を行った者の氏名
六 設計調査の概要及び結果
七 設計調査の結果の通知年月日
2 法第二十三条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。 3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。 (設計調査の業務の引継ぎ)第十七条 指定調査機関は、法第二十五条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ
二 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ
三 その他主務大臣が必要と認める事項
(設計調査の業務の実施に要する費用の細目)第十八条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令第四条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
附則
この命令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 この命令の公布の日から起算して六月を経過する日の前日までの間は、第八条第二項第三号中「申請の日の属する事業年度及び翌事業年度」とあるのは「申請の日の属する事業年度」と読み替えるものとする。様式第1
(第1条関係)[PDF]
様式第2
(第4条第1項関係)[PDF]
様式第3
(第6条関係)[PDF]
様式第4
(第6条関係)[PDF]