第一条 この命令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(安定供給確保支援法人の指定の申請)第二条 法第三十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人(次項において「指定申請法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 業務の内容
三 組織の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款の写し及び登記事項証明書
二 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
三 役員及び安定供給確保支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類
四 安定供給確保支援業務の実施に関する計画(役職員の体制及び業務の方法に関する事項を含む。)
五 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
六 指定申請法人が法第三十一条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
七 役員が法第三十一条第二項第一号に該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類
八 指定申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
九 安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置に関する書類
3 主務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、指定申請法人が法第三十一条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類を提出させることができる。 (指定の対象となる法人)第三条 法第三十一条第一項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
一 公益社団法人
二 公益財団法人
三 特定非営利活動法人
(指定の基準)第四条 法第三十一条第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定重要物資等について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
二 安定供給確保支援業務の実施に関する計画が、安定供給確保支援業務を的確に実施するために適切なものであること。
三 安定供給確保支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていること。
(安定供給確保支援法人の業務)第五条 安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
2 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第三号の業務を行うに当たり、収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。 3 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第四号の業務を行うに当たっては、相談窓口を設置し、安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者からの照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。 (供給確保支援実施基準)第六条 主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 安定供給確保支援業務の内容及び実施体制に関する事項
二 安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項
三 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
四 その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項
(安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出)第七条 法第三十二条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
(安定供給確保支援業務規程の認可の申請等)第八条 安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。一 変更する規定の新旧対照表
二 変更後の安定供給確保支援業務規程
三 変更に関する意思の決定を証する書類
(安定供給確保支援業務規程の記載事項)第九条 法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
二 助成金の交付の方法に関する事項
三 助成金の交付の実施体制に関する事項
四 助成金の交付の期間に関する事項
五 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
六 その他助成金の交付に関し必要な事項
2 法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
二 利子補給金の支給の方法に関する事項
三 利子補給金の支給の実施体制に関する事項
四 利子補給金の支給の期間に関する事項
五 利子補給金の支給の停止に関する事項
六 その他利子補給金の支給に関し必要な事項
3 法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
二 法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の支援の対象となる認定供給確保事業者に対する監査に関する事項
三 法第三十一条第三項第三号に掲げる業務で得た情報の管理及び保持に関する事項
四 法第三十一条第三項第四号に掲げる業務に係る相談窓口の設置に関する事項
(事業計画等)第十条 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した様式第六による申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて主務大臣に提出しなければならない。 (事業報告書等の提出)第十一条 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に当該安定供給確保支援法人の貸借対照表を添えて主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理の方法)第十二条 安定供給確保支援法人は、法第三十六条の規定により経理を区分して整理するに当たっては、同条に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(安定供給確保支援法人の帳簿等の整備)第十三条 安定供給確保支援法人は、法第三十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2 法第三十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 安定供給確保支援業務の実施状況
二 国から交付された補助金の額の総額
三 国から交付された補助金の執行状況
四 法第三十六条各号の業務ごとに充てた補助金の額
五 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金の総額
3 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。 (安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)第十四条 安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする安定供給確保支援業務の範囲
二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三 休止又は廃止の理由
四 安定供給確保支援業務の引継ぎに関する事項
五 安定供給確保支援業務により得た財産及び基金の取扱いに関する事項
(安定供給確保支援業務の引継ぎ)第十五条 法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る安定供給確保支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
二 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に関する帳簿その他の書類を引き継ぐこと。
三 主務大臣が新たに選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による国庫に納付する金額を除く。)を帰属させること。
四 交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める額を国庫に納付すること。
五 その他主務大臣が必要と認める事項
(申請等の方法)第十六条 法第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第八項、法第三十五条第一項及び第三項、第四十条第一項並びに第二条、第七条、第八条、第十条、第十一条及び第十四条の規定による指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を二以上の主務大臣に提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。
(立入検査の証明書)第十七条 法第四十八条第六項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第八によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。様式第一
(第2条第1項関係)[PDF]
様式第二
(第7条関係)[PDF]
様式第三
(第8条第1項関係)[PDF]
様式第四
(第8条第2項関係)[PDF]
様式第五
(第10条第1項関係)[PDF]
様式第六
(第10条第2項関係)[PDF]
様式第七
(第14条関係)[PDF]
様式第八
(第17条関係)[PDF]