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令和四年内閣府・国土交通省令第二号
観光地形成促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の二第三項及び第五項並びに第七条の三の規定に基づき、観光地形成促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令を次のように定める。
(観光地形成促進措置実施計画の添付書類)

第一条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)

認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

(認定観光地形成促進措置実施計画の概要の公表)

第二条 法第七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(同条第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

当該認定の日付

観光地形成促進措置実施計画の認定番号

認定事業者(法第七条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称

認定観光地形成促進措置実施計画(法第七条の二第八項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第七条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

(報告書の提出時期及び手続)

第三条 法第七条の三の規定による報告は、認定観光地形成促進措置実施計画に記載された観光地形成促進措置(法第七条の二第一項に規定する観光地形成促進措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。

前事業年度の認定観光地形成促進措置実施計画に記載された観光地形成促進措置の実施状況

前事業年度の収支決算

前事業年度の認定観光地形成促進措置実施計画に記載された観光地形成促進措置の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定観光地形成促進措置実施計画に記載された観光地形成促進措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該観光地形成促進措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

附則

この命令は、令和四年四月一日から施行する。