第一章 総則
(趣旨)第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の六十九の規定による登録講習機関の登録又は法第百三十二条の八十二の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二章 登録講習機関
(登録の手続)第三条 法第百三十二条の六十九の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする法第百三十二条の七十第一項の表の上欄に掲げる講習機関の種類
四 登録を受けようとする者が無人航空機講習を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
三 法第百三十二条の七十第一項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
四 無人航空機講習を行う講師が、法第百三十二条の七十第一項の表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五 無人航空機講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六 登録を受けようとする者にあっては、その役員が法第百三十二条の七十第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五条又は第七条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録講習機関登録簿の記載事項)第四条 法第百三十二条の七十第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 無人航空機講習事務を行う事務所の名称
二 登録講習機関における無人航空機講習の開始日
(役員の選任の届出等)第五条 登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。 (無人航空機講習事務の実施基準)第六条 法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が告示で定める講習時間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
三 登録講習機関を運営するに十分な人数の登録講習機関管理者、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。
四 登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五 登録講習機関の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。
六 登録講習機関管理者であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
七 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。
八 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
九 登録講習機関の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、第五号の修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
(登録事項の変更の届出)第七条 登録講習機関は、法第百三十二条の七十三の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
2 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。 (無人航空機講習事務規程の記載事項)第八条 法第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習機関の入学の申請に関する事項
二 登録講習機関の種類
三 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
五 教科書の名称、著者及び発行者
六 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
八 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
九 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
十 不正な受講者の処分に関する事項
十一 その他無人航空機講習事務に関し必要な事項
(無人航空機講習事務の休廃止の届出)第九条 登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
二 休止又は廃止しようとする日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の表示の方法)第十条 法第百三十二条の七十六第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十一条 法第百三十二条の七十六第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿の記載等)第十二条 法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
二 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
三 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
2 登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 (帳簿の提出)第十三条 登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の規定により無人航空機講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三章 登録更新講習機関
(無人航空機更新講習事務の実施基準)第十四条 法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録更新講習機関管理者」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に無人航空機更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三 登録更新講習機関管理者であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四 登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。
五 登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
六 登録更新講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
(登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)第十五条 国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2 登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。一 法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十五の届出をして無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
二 法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消された場合 当該登録を取り消された日
三 法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により期間を定めて無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日
四 第一号又は前号に掲げる場合のほか法第百三十二条の八十四第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を行うこととなった場合 前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を開始する日
3 登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。 (国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)第十六条 国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。 (準用)第十七条 第三条から第十三条まで(第六条を除く。)の規定は法第百三十二条の八十二の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。附則(令和六年三月一三日国土交通省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「旧省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されている書類は、この省令による改正後の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(次条において「新省令」という。)第三条第二項第二号の規定により提出されたものとみなす。
第三条 この省令の施行の際現に旧省令第五条第一項の規定によりされている届出は、新省令第五条第一項の規定によりされている届出とみなす。