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令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において「子会社」とは、中小企業者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該中小企業者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。

当該中小企業者が、当該事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。

当該中小企業者が、当該事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

(海外における中小企業者に準ずるもの)

第二条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるものは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして次の各号のいずれかに該当するものとする。

当該中小企業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等

次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人等  イ 当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
 ロ 当該中小企業者が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

当該中小企業者の子会社若しくは前二号の外国法人等(以下この条において「子会社等」という。)又は当該中小企業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等

次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人等  イ 当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
 ロ 当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、その有する株式等の数又は額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

(金融機関)

第三条 法第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)

外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)

外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

附則

この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。